高額介護サービス費

同じ月に利用した介護サービスの利用者負担額(1割または2割もしくは3割)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)が高額になり、上限額を超えたときには、申請により超えた分を後日支給します。

所得区分ごとの1か月の利用者負担の上限額

所得区分

負担の上限額
(月額)

課税所得690万円以上

世帯で140,100円

課税所得380万円以上690万円未満

世帯で93,000円

課税所得380万円未満

世帯で44,400円

世帯の全員が住民税世帯非課税

世帯で24,600円

世帯の全員が住民税世帯非課税かつ
課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下

世帯で24,600円
個人で15,000円

生活保護受給者

世帯で15,000円

 

高額介護サービス費の対象となる利用者負担は、介護保険給付の対象となるサービスの利用者負担額です。以下については対象になりません。

  • 施設サービス等の食費・居住費や日常生活費
  • 福祉用具購入費や住宅改修費
  • 支給限度額を超えた利用者負担額


介護保険と医療保険の両方の負担額を年間で合計し、その負担額が高額になったときは、限度額を超えた部分がさらに支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。支給対象となる方は医療保険の窓口への申請が必要です。