介護保険施設の食費・居住費の軽減制度(負担限度額認定)
介護保険施設への入所や短期入所生活介護(ショートステイ)を利用したときの食費・居住費は、原則として本人の負担となります。
ただし、住民税非課税世帯の方は食費・居住費の負担軽減をおこなっています。下表の負担限度額までを本人が負担し、超えた部分は介護保険から給付されます。
認定要件
軽減を受けられるのは、次の3つのいずれにも該当する方です。
- 本人及び世帯全員が住民税非課税であること
- 本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税であること
- 預貯金等合計額が、基準額以下であること
対象となる方及び利用者負担額
利用者負担段階:第1段階
対象者
- 生活保護受給者の方
- 世帯全員が住民税非課税で本人が老齢福祉年金受給者かつ預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦で2,000万円以下)の方
居住費等
- ユニット型個室:820円
- ユニット型個室的多床室:490円
- 従来型個室:490円(320円)
- 多床室:0円
食費
- 施設サービス:300円
- 短期入所サービス:300円
利用者負担段階:第2段階
対象者
- 本人と配偶者(注意1)及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下かつ預貯金等が650万円以下(配偶者がいる場合は夫婦で1,650万円以下)の方
居住費等
- ユニット型個室:820円
- ユニット型個室的多床室:490円
- 従来型個室:490円(320円)
- 多床室:370円
食費
- 施設サービス:390円
- 短期入所サービス:600円
利用者負担段階:第3段階(1)
対象者
- 本人と配偶者(注意1)及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方で、かつ預貯金等が550万円以下(配偶者がいる場合は夫婦で1,550万円以下)の方
居住費等
- ユニット型個室:1,310円
- ユニット型個室的多床室:1,310円
- 従来型個室:1,310円(820円)
- 多床室:370円
食費
- 施設サービス:650円
- 短期入所サービス:1,000円
利用者負担段階:第3段階(2)
対象者
- 本人と配偶者(注意1)及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円を超える方で、かつ預貯金等が500万円以下(配偶者がいる場合は夫婦で1,500万円以下)の方
居住費等
- ユニット型個室:1,310円
- ユニット型個室的多床室:1,310円
- 従来型個室:1,310円(820円)
- 多床室:370円
食費
- 施設サービス:1,360円
- 短期入所サービス:1,300円
利用者負担段階:第4段階(非該当)
対象者
- 本人が住民税課税である場合
- または配偶者(注意1)が住民税課税である場合
- または本人が属する世帯の中に住民税課税者がいる場合
- または本人(配偶者がいる場合は夫婦)の預貯金等が一定額を超える場合
基準費用額(1日あたり)
(注意)介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額となります。
居住費等
ユニット型個室
2,006円
ユニット型個室的多床室
1,668円
従来型個室
1,668円(1,171円)
多床室
377円(855円)
食費
1,445円
申請に必要なもの
軽減を受けるためには申請が必要となります。申請には以下の書類が必要となります。
- 介護保険負担限度額認定申請書、同意書(両面)
- 直近2か月以内に記帳した預貯金通帳の写し(銀行名・支店・口座番号・名義・最終残高がわかる部分)
負担限度額の「預貯金等」に含まれるものは以下の表のとおりです。
負債(借入金・住宅ローンなど)は預貯金等の額から差し引いて計算します。
預貯金等に含まれるもの |
確認方法 |
---|---|
預貯金(普通・定期) |
通帳の写し |
有価証券 |
証券会社や銀行の口座残高の写し |
金・銀(積立購入を含む)など、 |
購入先の口座残高の写し |
投資信託 |
銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し |
現金 |
自己申告 |
(注意)預貯金に含まれないものとしては、生命保険、自動車、腕時計、宝石などの時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画、骨董品、家財などです。
(注意)不正に受給した場合には、それまでに受けた給付額に加え、最大2倍の加算額(給付額と併せて最大3倍)を納付していただく場合があります。
(注意)配偶者がおられる方は配偶者の同意書と預貯金通帳の写しも必要です。
(注意)預貯金通帳が複数ある方は全ての写しを添付してください。
(注意)預貯金を証書で管理されている場合は証書の写しを提出してください。
(注意)配偶者は世帯分離をしている方や内縁関係にある方を含みます。
- 負担限度額認定には毎年の更新が必要になります。
すでに軽減を受けておられる方は、6月~7月頃にお住まいの町役場担当課から申請についてのご案内を郵送しますので、必ずご確認ください。
(注意)軽減の対象となるのは原則として申請月の初日からです。
介護保険負担限度額認定証が交付されたら、利用する施設等に提示してください。なお、グループホームや有料老人ホームはこの制度の対象ではありません。