介護保険料は、3年ごとに見直されます。65歳以上の方の保険料は、邑智郡の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
邑智郡の令和3年度から3年間の保険料基準額は、年額79,800円です。
令和3年度から令和5年度の介護保険料
第1から3段階の保険料は公費により負担が軽減されています。
段階 |
課税状況など |
年間保険料額 |
---|---|---|
第1段階 |
次のいずれかに該当する人
|
27,930円 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 |
37,506円 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える人 |
55,860円 |
第4段階 |
本人が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人(世帯内に住民税課税者がいる場合) |
69,426円 |
第5段階 |
本人が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える人(世帯内に住民税課税者がいる場合) |
79,800円 |
第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
91,770円 |
第7段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
103,740円 |
第8段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
127,680円 |
第9段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人 |
151,620円 |
第10段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上700万円未満の人 |
179,550円 |
第11段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上の人 |
199,500円 |
- (注意)合計所得金額とは
収入金額から必要経緯費に相当する金額を引いた金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
第1~5段階の合計所得金額は「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用いるため、公的年金以外の所得金額のことを指します。所得金額の中に「給与所得」が含まれる場合は、「給与所得」から最大で10万円を控除します。
第6段階以上の合計所得金額は「公的年金等に係る雑所得」も含む所得金額のことを指します。「給与所得」または「公的年金等に係る雑所得」の合計から最大で10万円を控除します。