邑智郡が指定する事業者向け情報(指定・加算関係)
令和5年度に開催した集団指導について
令和5年度に開催した集団指導の資料を掲載します。
居宅介護支援事業所
- 令和6年度報酬改定について
地域密着型サービス事業所
- 令和6年度介護報酬改定における改定事項について
住宅改修・福祉用具購入の申請手続きについて
過誤申立について
過誤処理とは、国民健康保険団体連合会(国保連)で審査確定した内容に誤りがあった場合に、請求の実績を取り下げる(支払金額の返還を行う)ことです。
請求に誤りがあり、正しい内容で請求を行いたい場合は、過誤処理を行わなければなりません。
過誤処理は通常過誤と同月過誤のどちらかの方法で行ってください。
- 通常過誤…毎月15日が提出締め切り
- 同月過誤…毎月25日が提出締め切り
(注意)他市町村の被保険者については、それぞれの被保険者の保険者に対して行い、その保険者の取扱う様式に従い行ってください。
(注意)過誤処理を行う場合、事業所は利用者負担額(1~3割)についても調整しなければなりません。
(注意)過誤処理を行う場合、事業所は利用者負担額(1~3割)についても調整しなければなりません。
介護保険施設等で事故が起きた場合の報告について
高齢者施設等において負傷・死亡等の重大事故が発生した場合には、保険者市町村の介護保険担当課への事故報告書の提出が必要です。
特別養護老人ホーム特例入所者の取り扱いについて
平成27年4月1日から、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所者が原則として要介護3以上の人に限定されました。
要介護1及び要介護2の人については、居宅での生活が困難なやむを得ない事情が認められる場合のみ、特例入所者として入所することができます。
要介護1及び要介護2の人の入所申込みの際には、施設から町役場介護保険担当課への意見照会が必要です。
特例入所までの流れは次のとおりです。