住宅改修について
住宅改修の種類
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- 1~5の改修にともない必要な工事
事前申請について
以下の書類をすべて揃えて役場介護保険窓口に提出してください。
(注意)事前申請提出書類の注意点について、手引きを必ずご確認ください。
- 介護保険住宅改修費事前申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 住宅改修承諾書
- 工事見積書
- 改修前の写真
- 平面図
- 介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払い同意書
(受領委任払いを希望する場合のみ提出)
- 事前申請の内容は介護保険課で確認し、ケアマネジャーに結果を教示します。
- (注意)事前申請はあくまでも「利用者保護」の観点から改修内容について事前に確認をおこなうものであり、これにより必ずしも支給が決定されたわけではありません。
- 以前の改修ですでに支給限度基準額を超過している場合や、改修中の急な変更によって事前申請で確認した内容に相違が生じた場合など、支給申請の際に給付対象とできないケースもありますのでご了承ください。
支給申請
改修が終わったら、以下の書類を揃えて役場介護保険担当課窓口まで申請してください。
(注意)支給申請提出書類の注意点について、手引きを必ずご確認ください。
- 介護保険住宅改修費支給申請書
- 領収書
(注意)提出は写しでも可ですが、その場合は申請時に窓口で原本を確認します。
(注意)5万円以上の支払いがあった場合には印紙を貼付して消印を押してください。
受領印払いの領収書の記載については、「領収書記入の際の注意点」をご確認ください。 - 工事費内訳書
- 改修後の写真
詳しくは「住宅改修の手引き」をご確認ください
改修の対象となる工事の詳細や申請時の注意点など、詳しいことは「介護保険制度における住宅改修の手引き」に載せています。必ずご確認の上で申請手続き等をおこなっていただきますようお願いします。
福祉用具購入について
福祉用具の種類
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部分
- 歩行補助つえ
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
支給申請
支給申請の際には以下の書類を揃えて役場介護保険担当窓口までご提出ください。
- 介護保険福祉用具購入費支給申請書
- 領収書
(注意)提出は写しでも可ですが、その場合は申請時に窓口で原本を確認します。
(注意)5万円以上の支払いがあった場合には印紙を貼付して消印を押してください。
受領印払いの領収書の記載については、「領収書記入の際の注意点」をご確認ください。 - 購入した福祉用具の内容がわかるもの(カタログのコピー等で製造業者名が記載されたもの)
- 介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払い同意書
(受領委任払いを希望する場合のみ提出)
受領委任払いについて
邑智郡では、住宅を改修したときや福祉用具を購入したときに、希望する方については受領委任払いが利用できます。
受領委任払いとは、利用者が介護給付の対象となる費用の利用者負担分(1~3割)だけを事業者に支払い、残りの給付分(9~7割)は邑智郡総合事務組合が利用者から委任を受けた事業者に直接支払う制度です。
事業者が受領委任払いをおこなうには邑智郡総合事務組合への登録が必要となります。
未登録の事業者でも登録はすぐに可能ですので、お問い合わせください。
受領委任払いを利用する際の注意点について
受領委任払いを利用して福祉用具を購入したときや住宅改修をおこなった場合の領収書には、本人から領収した金額に併せて、必ず購入金額や保険給付額を記入してください。
利用者から領収された金額だけが記載してある場合、実際の購入金額の詳細がわからないため、事業所に間違った金額を支払ってしまう可能性があります。
例
- 〇正 19,195円 本人支払額 1,920円 事業所支払額 17,275円
- ×誤 19,200円 本人支払額 1,920円 事業所支払額 17,280円
領収証への購入金額等の記載を必ずお願いします。