介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業所の指定について
指定申請について
第1号事業を行うには、事業所ごとに所在市町村の指定を受ける必要があります。
事業開始予定日の2か月前を目安に、当組合に事前相談のうえで、必要な書類を添えて指定申請書類を提出してください。
人員基準等を満たしていることを確認した上で、指定の手続きを行います。基準を満たしていない場合には、指定を受けることができません。
指定後に指定通知書を送付します。なお、指定の有効期間は6年間となります。
指定更新について
指定有効期間満了日の概ね2か月前に、当組合から指定更新のおしらせを送付します。指定更新申請を行うに当たっては、必要な書類を添えて期日までに当組合に提出してください。
指定申請書類について、人員基準等を満たしていることを確認した上で、指定更新の手続きを行います。基準を満たしていない場合には、指定を継続することができません。
指定申請・指定更新に係る様式
介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書
介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定更新申請書
訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項
通所型サービス事業所の指定に係る記載事項
参考様式
参考様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
参考様式2 サービス提供責任者経歴書
参考様式3 事業所(施設)の平面図
参考様式4 設備・備品等一覧表
参考様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
参考様式7 介護保険法第115条の45の5第2項各号等の規定に該当しない旨の誓約書
参考様式8 サービス提供実施単位一覧表
変更届について
第1号事業の指定事項に変更があったときは、変更の日から10日以内に変更届出書により届出を行ってください。届出の対象となる主な変更事項は以下をご確認ください。
変更届出書
第1号事業支給費算定に係る体制等届出書(体制届)の提出について
介護保険制度では、サービスの種別及び人員配置やサービス提供の様態等の体制内容により、算定される報酬額が異なる場合があることから、当該体制状況や各種加算等の算定要件等を確認するため、「第1号事業支給費算定に係る体制等届出書」により届け出を求めています。
次の場合には適切に体制等の届出を行ってください。
- 新たに介護保険事業者の指定を受ける場合
- すでに届け出ている体制等に変更が生じ、新たに加算等を算定する(又は算定を取りやめる)こととなった場合
体制届の提出時期と算定開始時期について
- 毎月15日以前に提出した場合
翌月から算定 - 毎月16日から月末の間に提出した場合
翌々月から算定
ご注意ください
- (注意)算定開始時期が適用されるのは、算定される単位数が増える場合に限ります。
- (注意)加算の算定要件の基準に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかになった)又は加算の算定区分が下がる場合は、基準に該当しなくなった日から加算等の算定は行えなくなります。速やかに体制届を提出してください。
提出書類
第1号事業支給費算定に係る体制等に関する届出書<総合事業者用>
第1号事業費算定に係る体制等状況一覧表(訪問型サービス事業・通所型サービス事業)
サービス提供体制強化加算に関する届出書(通所型サービス)
訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(訪問型サービス)
総合事業サービスコード表・単位数表マスタ
令和6年6月から
令和6年4月から
令和4年10月から
廃止・休止・再開届
廃止または休止の場合は、事前に当組合にご相談のうえで廃止又は休止する日の1か月前までに届出書を提出してください。また、再開した場合は、再開した日から10日以内に届出書を提出してください。
(注意)なお、休止中の事業所においては指定の更新を受けることができません。更新時期までに事業を再開したうえで更新の手続きを行うか、事業を廃止するかのいずれかを選択する必要があります。
- 更新する場合
- 更新時期までに事業を再開(再開届の提出)したうえで、更新の手続きを行うこととなります。
- 事業を再開する場合には、人員及び運営基準を満たす必要があります。
- 更新しない場合
- 人員及び運営基準を満たすことができない場合は更新できません。
- 事業を更新しない場合は廃止届を提出してください。