介護予防支援事業者
介護予防支援事業所の指定及び指定更新について
地域包括支援センターが担う介護予防マネジメント業務は、介護保険法に規定する「介護予防支援事業所」の指定を受けて業務を行っています。
介護予防支援事業所の指定申請は、あらかじめ当組合が選定した事業者が行うことができます。
また、事業所指定の有効期間は6年間となります。指定を受けた事業所は、6年ごとに指定更新の手続きを行う必要があります。
指定更新手続きを行わなかった場合は、事業所の効力を失うこととなりますので、ご注意ください。
指定申請・指定更新申請に必要な書類
指定申請(指定更新申請)の手続きは、有効期間満了の1か月前までに申請書類一式を揃え、当組合に提出してください。
参考様式
変更等について
指定を受けた内容に変更等がある場合には、変更があった日から10日以内に変更にかかる書類一式を揃え、当組合に届出書に提出してください。
変更届出が必要な事項
- 事業者の名称及び所在地
- 申請者の名称及び主たる事業所の所在地
- 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
- 申請者の登記事項証明書又は条例等
- 事業所の平面図
- 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
- 運営規程
- 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
事業所の廃止・休止・再開の届出について
廃止または休止の場合は、事前に当組合にご相談のうえで廃止又は休止する日の1か月前までに届出書を提出してください。また、再開した場合は、再開した日から10日以内に届出書を提出してください。