特別養護老人ホーム特例入所者の取扱いについて
平成27年4月1日から、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所者が原則として要介護3以上の人に限定されました。
要介護1及び要介護2の人については、居宅での生活が困難なやむを得ない事情が認められる場合のみ、特例入所者として入所することができます。
要介護1及び要介護2の人の入所申込みの際には、施設から町役場介護保険担当課への意見照会が必要です。
特例入所までの流れは次のとおりです。
平成27年4月1日から、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所者が原則として要介護3以上の人に限定されました。
要介護1及び要介護2の人については、居宅での生活が困難なやむを得ない事情が認められる場合のみ、特例入所者として入所することができます。
要介護1及び要介護2の人の入所申込みの際には、施設から町役場介護保険担当課への意見照会が必要です。
特例入所までの流れは次のとおりです。