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介護保険サービスにはどんな種類がある?

介護予防・日常生活支援総合事業

一般介護予防サービス

  • 65歳以上のすべての方(第1号被保険者)が対象です。
  • 介護予防に関する教室や地域住民が主体となったサロンなど、お住まいの町によって実施されている内容は異なりますが、いずれも高齢の方の心身機能の低下を防ぐこと、能力を最大限に生かす「社会参加」により生きがいや役割をもって生活を続けられることなどを目的としています。
  • 事業の詳細はお住まいの町の地域包括支援センターにお問い合わせください。

介護予防・生活支援サービス事業

  • 要支援1または2と認定された方と、基本チェックリストに該当した方(事業対象者)が対象です。
  • 状態の悪化を防ぎ、改善を目指すことをためのサービスです。本人のできないことを支援するだけではなく、できることを増やして自立した生活が送れることを目的としています。
  • 町や介護保険事業者が主体となって次のサービスを提供します。
  1. 介護予防ケアマネジメント
    自分が望む生活を続けていくために、日々の生活や利用できるサービスについて相談し、計画を立ててもらうことができます。
  2. 訪問型サービス
    ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、生活援助(家事支援等)を実施してもらうことができます。
  3. 通所型サービス
    デイサービスセンター等を利用し、日常的な社会交流を中心とした通所サービスを受けることができます。
  4. 生活支援サービス
    食事の配達や見守り、安否確認等、町が在宅生活を支援するために実施する事業を活用することができます。

居宅介護(介護予防)サービス

  • 介護度が重くなることを防止し、介護状態の維持・改善を目的としています。
  • 要介護認定者が利用することができます。
  1. 居宅介護支援・介護予防支援
    自分の望む生活をケアマネジャーに相談し、今後の生活とそれを支えるサービス利用についての計画を作成してもらうことができます。またサービスの利用調整や介護保険給付を受けるための手続き等も任せることができます。
  2. 訪問介護(要介護1~5)
    ホームヘルパーに自宅へ来てもらい、食事や入浴、排泄等の介助をしてもらうことができます。
  3. 訪問入浴介護
    巡回入浴車や専用の設備を使って、自力での入浴が難しい方でも在宅で入浴を行うための介助を受けることができます。
  4. 訪問看護
    定期的な通院が困難な方でも、自宅で看護師等に体調管理や医療的措置、機器の管理等をしてもらうことができます。
  5. 訪問リハビリテーション
    理学療法士や作業療法士に訪問してもらい、自宅でリハビリを行うことができます。
  6. 居宅療養管理指導
    医師や薬剤師等に訪問してもらい、薬の飲み方や食事等、居宅で療養を行うための管理・指導を受けることができます。
  7. 通所介護(要介護1~5)
    通所介護施設で、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
  8. 通所リハビリテーション
    専門知識のある職員が所属する施設に通いながら、日帰りのリハビリを受けることができます。
  9. 短期入所生活介護
    特別養護老人ホーム等の施設へ短期間だけ入所し、その間の食事や入浴、排泄等の介護や機能訓練を受けることができます。
  10. 短期入所療養介護
    介護老人保健施設や介護医療院等の施設へ短期間だけ入所し、医療や看護、医学的要素の強い介護を受けることができます。
  11. 特定施設入居者生活介護
    有料老人ホーム等に入所し、身の回りの世話や機能訓練を受けることができます。
  12. 福祉用具貸与
    在宅で生活するにあたっての課題を解決するために、ベッドや歩行器等の器具を借りることができます。

地域密着型サービス

住み慣れた地域で生活を続けるために、地域の特性に応じた多様なサービスが用意されています。
邑智郡で利用できるのは次のサービスです。

  1. 地域密着型通所介護
    比較的小規模な通所介護の事業所で、地域との繋がりを大事にした通所介護サービスの提供を受けることができます。
  2. 小規模多機能型居宅介護
    通所介護と訪問介護、そして宿泊サービスを組み合わせた、複合的なサービスを1つの事業所で受けることができます。
    (注意)要支援の方は「介護予防小規模多機能型居宅介護」を利用できます。
  3. 認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)
    認知症の診断を受けた方が入居し、専門的知識を持つ職員から日常的な世話や介護を受けることができます。
    (注意)要支援1の方は利用できません。

施設サービス

  • 介護保険施設に入所してサービスを受けます。必要とする介護の内容によって、入所できる施設が違います。
  • 施設サービスを利用できるのは要介護1から要介護5の方のみです。
  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    施設に入居し、日常的な世話や生活についての介護を受けることができます。有料老人ホームに比べると費用は安価である事が多いですが、その分入居までに時間がかかることもあります。
    (注意)原則として「要介護3以上」の方しか入所できません。
  2. 介護老人保健施設
    施設に入居し、医療や看護を含めた介護を受けつつ、在宅生活への復帰に向けたリハビリを受けることができます。
  3. 介護医療院
    慢性的な病気があり、高度な医療的ケアが必要な方が入居して介護を受けることができます。

住宅改修・福祉用具購入

  • 要介護(要支援)状態になった方が、可能な限り自宅で自立した生活を営むために生活環境を整えることができます。
  • 申請等が必要ですので必ずケアマネジャーにご相談ください。

住宅改修

改修の種類

次の改修をおこなったときにかかった費用の一部を支給します。
(注意)ただし老朽化が原因の場合、日常的に使用しない箇所や住所地以外の改修工事であるなど、対象工事であっても支給の対象とならない場合があります。

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 洋式便器等への便器の取り替え
  6. 1から5の改修にともない必要な工事

なお、支給には事前申請と支給申請の両方が必要となります。必ず事前にケアマネジャーにご相談ください。
(注意)事前申請の手続きなく工事が着工した場合は支給対象になりませんのでご注意ください。

住宅改修費支給の要件

次の要件を全て満たす場合に給付の対象となります。
なお、要件をひとつでも満たさない場合は、給付の対象となりません。
また、全てを満たしていても、以前に改修歴があった場合や、改修中に急な内容変更がおこなわれた場合など、給付の対象とならないケースもありますのでご注意ください。

  1. 要介護認定を受けており、工事着工日及び完了日が認定有効期間内であること。
  2. 介護保険被保険者証に記載されている住所地で、実際に居住している住宅の改修であること。
  3. 本人が在宅であること。(入院・入所中は不可)
  4. 工事内容が介護保険制度の給付対象工事であり、事前申請の書類に工事の必要性について記載されていること
  5. 住宅改修の着工前に事前申請し、邑智郡総合事務組合から結果を教示されていること。

支給限度基準額

住宅改修にかかった費用のうち、介護保険負担割合証に記載された負担割合による自己負担分を控除した額を給付します。
ただし、同一住宅で要介護認定者1人につき20万円の上限(給付額は1割負担の方で18万円)があります。20万円未満の工事をおこない、なお残額がある場合は、残額分について次回の住宅改修時に支給対象として申請できます。
なお、保険給付の対象とならない工事を一緒におこなった場合は、その費用については全額自己負担になります。

福祉用具購入

改修の種類

次の福祉用具を購入したとき、購入費の一部を支給します。

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部分
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分
  6. 排泄予測支援機器

(注意)支給には都道府県による指定を受けた事業者で購入後、申請が必要となります。

福祉用具購入費支給の要件

次の要件を全て満たす場合に給付の対象となります。

  1. 要介護認定を受けており、購入日が認定有効期間内であること。
  2. 本人が在宅であること。(入院・入所中は不可)
  3. 購入品目が介護保険制度の給付対象の福祉用具であり、申請書の「福祉用具が必要な理由」の欄に自立支援に繋がる目的であることが記載されていること。
  4. 同じ年度内に、同じ種類・種目の福祉用具を購入していないこと。

ただし、やむを得ない理由(注意1)によって必要となった場合には、保険者が必要と認めた場合のみ支給が可能ですので、事前にご相談ください。

(注意1)やむを得ない理由とは
  • 身体状況が大きく変わったことにより既存の福祉用具では対応できなくなった
  • 既存の福祉用具が破損、故障した
  • 用途や機能が著しく異なる     
    など

支給限度基準額

福祉用具を購入した費用のうち、介護保険負担割合証に記載された負担割合による自己負担分を控除した額を給付します。
ただし、年間で10万円の上限(給付額は1割負担の方で9万円)があります。
限度額の範囲内であれば複数回にわけて利用することも可能です。