介護保険サービスを利用できる方
65歳以上の方(第1号被保険者)
原因を問わず介護や支援が必要であると「認定」を受けた方
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
特定疾病(下記の16種)が原因で介護や支援が必要であると「認定」を受けた方
特定疾病(16種)
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※
- 関節リウマチ※
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症※
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)
介護保険被保険者証について
- 65歳のお誕生日を迎えられると介護保険被保険者証が交付されます。
- 40歳以上65歳未満の方は、要支援・要介護認定を受けた方に交付されます。
- 被保険者証は要介護認定の申請、介護サービスを利用するときなどに使用します。