○邑智郡総合事務組合規約
平成6年3月23日
島根県指令地第4号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、邑智郡総合事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、川本町、美郷町及び邑南町(以下「関係町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 邑智郡の振興に係る広域的な事業の実施に関する事務
(2) 住民基本台帳、印鑑、戸籍、戸籍の附票、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金、住民税、固定資産税、軽自動車税、保育料、児童手当、児童扶養手当、学齢簿・就学援助、更生指導台帳、福祉医療、乳幼児医療、生活保護、療育手帳、特別障害者手当、保健衛生、公営住宅並びに選挙人名簿の登録に係る共同電算処理に関する事務
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づくし尿の処理に関する事務
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物の処理に関する事務(前号に規定する事務を除く。)
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険事業に関する事務。ただし、次に掲げる事務を除く。
ア 各種申請書、届出書の受理に係る事務
イ 各種証明書及び認定証の交付に係る事務
ウ 保険料及び介護給付に関する所得等の収集に係る事務
エ 要介護認定及び要支援認定の調査に係る事務
オ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号に基づく情報照会及び同法第22条に基づく特定個人情報の提供に係る事務
(6) 人事・給与、財務会計等の共同電算処理に関する事務
2 前項に掲げる事務のほか、大田市からの委託を受けて、同市の可燃ごみの処理に関する事務の委託について、当該事務の全部又は一部を処理することができる。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、邑智郡川本町大字川本332番地15 悠邑ふるさと会館内に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選出の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、関係町の議会において選挙された関係町の議会の議員12人(川本町4人、美郷町4人、邑南町4人)をもって充てる。
2 前項の組合議員に欠員を生じたときは、当該組合議員の属していた関係町の議会は、速やかにこれを補充しなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係町の議会の議員の当該任期による。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(組合の執行機関の組織及び選任方法)
第8条 組合に管理者1人、副管理者3人を置く。
2 管理者には川本町長を、副管理者には美郷町長、邑南町長及び川本町副町長をもって充てる。
3 組合に会計管理者を置き、第10条に規定する職員のうちから管理者が任命した者、又は川本町の会計管理者をもって充てる。
(管理者及び副管理者の任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、川本町長、美郷町長、邑南町長及び川本町副町長の当該任期による。
(補助職員)
第10条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 前項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員を2人置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期による。
第4章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 使用料及び手数料
(2) 補助金及び交付金
(3) 地方債
(4) 関係町の負担金
(5) 事業から生じる収入
(6) その他の収入
第5章 雑則
(その他)
第13条 この規約の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 邑智郡計算事務組合、邑智郡環境衛生組合、邑智町、川本町清掃組合、邑南地区ごみ処理組合及び邑智郡農業共済事務組合が解散した際におけるこれらの一部事務組合の事務及び財産は、邑智郡総合事務組合が承継するものとする。
附則(平成7年4月18日)
この規約は、公布の日から施行し、改正後の邑智郡町村総合事務組合規約の規定は、平成6年度分以後の負担金について適用する。
附則(平成8年3月29日)
この規約は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月26日)
この規約は、平成8年10月26日から施行する。
附則(平成9年4月15日)
この規約は、島根県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成10年4月1日)
この規約は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月5日)
この規約は、島根県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成11年5月6日)
この規約は、島根県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成12年3月24日)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月5日)
(施行期日)
1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日以降において、改正前の邑智郡町村総合事務組合規約第3条第1項第6号に規定する事務については、当分の間、管理者が必要と認めた場合、事務を承継した団体を支援することができるものとする。
附則(平成14年4月1日)
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日)
この規約は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(平成19年度における後期高齢者医療に係る負担金の特例)
2 第3条第1項第3号に規定する事務のうち、平成19年度における後期高齢者医療に係る共同電算処理の設備費及び運営費の関係町の負担金の負担割合は、第12条第2項の規定にかかわらず、管理者が組合議会の議決を経て別に定める。
附則(平成22年4月1日)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規約第1号)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規約第1号)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月29日規約第2号)
この規約は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日規約第1号)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日規約第1号)
この規約は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月14日規約第1号)
この規約は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第12条関係)
1 第3条第1項第1号の事務
算出方法 | |
均等割 | 100分の30 |
人口割 | 100分の70 |
注:人口割は、前年9月末現在の人口を算出基礎とする。
2 第3条第1項第2号の事務
算出方法 | |||
運営費 | 導入費 | ||
均等割 | 100分の10 | 均等割 | 100分の20 |
人口割 | 100分の90 | 人口割 | 100分の80 |
注:① 運営費とは、管理費を含む経常的経費をいい、導入費とは、大規模なシステム導入及び改修に係る臨時的経費をいう。
② 人口割は、前年9月末現在の人口を算出基礎とする。
2―1 第3条第1項第6号の事務
算出方法 | |
人事・給与システム 財務会計システム(地方公会計システム含む。) | 実費相当額 |
注:実費相当額とは、各システムを共同利用するための各町に係る実費をいう。
3 第3条第1項第3号の事務
運営費
算出方法 |
前前年度のし尿等搬入実績割 |
注:① 運営費とは、し尿等の処理に関する事業に係る清掃総務費及びし尿処理費をいう。
② し尿等搬入実績割は、前前年度の計量機で計量した、し尿等の搬入数量を基準に算定した割合をいう。
4 第3条第1項第4号の事務
(1) 邑智クリーンセンター運営費
算出方法 | |
均等割 | 100分の15 |
前前年度のごみ等搬入実績割 | 100分の85 |
注:① 運営費とは、ごみ等の処理に関する事業に係る清掃総務費及びごみ処理費をいう。
② ごみ等搬入実績割は、前前年度の計量機で計量した、ごみ等の搬入数量を基準に算定した割合をいう。
(2) 焼却処理施設基幹整備費
算出方法 | |
均等割 | 100分の10 |
人口割 | 100分の90 |
注:① 平成22年度に実施した可燃ごみ焼却施設の基幹改修における経費のうち、起債償還に係る関係町の負担を焼却処理施設基幹整備費としている。
② 人口割は、平成18年、19年、20年の3年の住民基本台帳人口(10月1日現在)の平均値を算出基礎とする。
(3) 施設等整備費
算出方法 | |
均等割 | 100分の10 |
人口割 | 100分の90 |
注:① 施設等整備費とは、新可燃ごみ共同処理施設整備費、最終処分場施設整備費及び周辺整備費をいう。
② 人口割は、直近の国勢調査結果による人口を算出基礎とする。
5 第3条第1項第5号の事務
算出方法 | ||
介護保険管理費 | 均等割 | 100分の10 |
高齢者人口割 | 100分の90 | |
介護保険給付費 地域支援事業費 | 給付実績割 | 100分の90 |
高齢者人口割 | 100分の10 | |
低所得者保険料軽減費 | 基準額×各段階の軽減乗率×各段階の被保険者数 |
注:① 介護保険管理費とは、介護保険事業に関する事務に係る総務費をいう。
② 介護保険給付費及び地域支援事業費とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第124条により関係町が負担する直接的な経費をいう。
③ 高齢者人口割は、前年9月末現在の住民基本台帳から、関係町の65歳以上人口を算出基礎とする。
④ 給付実績割は、前前年10月審査実績から前年9月審査実績までの合計額の割合をいう。
⑤ 低所得者保険料軽減費とは、法第124条の2に要する経費をいう。軽減乗率とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第10項の割合をいう。被保険者数は、当該年度末時点での実績とする。