○邑智郡総合事務組合議会傍聴人取締規則
平成6年4月6日
邑智郡町村総合事務組合議会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴人の取締について必要な事項を定め、議会の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。
(傍聴の届出)
第2条 議会を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を届けなければならない。
(傍聴人の数の制限)
第3条 議長は、取締のため必要と認められるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 兇器又は危険のおそれのある器物を持っている者
(2) 心身に著しい障害があると認められる者
(3) 酒気を帯びている者
(4) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを持っている者
2 年齢12歳未満の者は、特に許可を受けた場合を除くほか、傍聴することができない。
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 帽子、首巻等を着用しないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(5) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。
(6) その他議会の品位を傷つけると認められるような行為をしないこと。
(退場命令)
第6条 議長は、秘密会を開くとき、及びこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認められるときは、退場を命ずるものとする。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。
附則
この規則は、平成6年4月6日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第5号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。