○邑智郡総合事務組合議会事務局設置条例

平成6年4月6日

邑智郡町村総合事務組合条例第38号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、邑智郡総合事務組合議会に事務局を置く。

この条例は、平成6年4月6日から施行する。

(平成16年12月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

邑智郡総合事務組合議会事務局設置条例

平成6年4月6日 条例第38号

(平成16年12月24日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章 会/第3節 事務局
沿革情報
平成6年4月6日 条例第38号
平成16年12月24日 条例第4号