○邑智郡総合事務組合議会事務局設置条例
平成6年4月6日
邑智郡町村総合事務組合条例第38号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、邑智郡総合事務組合議会に事務局を置く。
附則
この条例は、平成6年4月6日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
○邑智郡総合事務組合議会事務局設置条例
平成6年4月6日
邑智郡町村総合事務組合条例第38号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、邑智郡総合事務組合議会に事務局を置く。
附則
この条例は、平成6年4月6日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成6年4月6日 条例第38号
(平成16年12月24日施行)
◆ | 平成6年4月6日 | 条例第38号 |
◇ | 平成16年12月24日 | 条例第4号 |