○邑智郡総合事務組合監査委員に関する条例

平成6年4月1日

邑智郡町村総合事務組合条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とし、法第196条第1項の規定に基づき、次の各号により選任する。

(1) 識見を有する者 1人

(2) 議会議員のうちから選任する者 1人

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第235条の2第2項、第242条第1項若しくは第243条の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の請求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会からの請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。

(定例監査)

第5条 監査委員は、法第199条第4項による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を管理者に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時その他必要な事項を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び証書類の審査及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による地方公営企業の決算の審査についての意見は審査に付された日から30日以内に、これを管理者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においてはこの限りでない。

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

(公金の出納等の監査)

第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時その他必要な事項を金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第10条 法第199条第9項の規定による監査委員が行う公表は、邑智郡総合事務組合公告式条例(平成6年条例第2号)に定める公示の例による。

(事務引継)

第11条 監査委員は、監査についての書類を保管し、その任期が満了したときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

(委任事項)

第12条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日条例第3号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

邑智郡総合事務組合監査委員に関する条例

平成6年4月1日 条例第3号

(平成16年10月1日施行)