○邑智郡総合事務組合事務局課設置条例

平成6年4月1日

邑智郡町村総合事務組合条例第4号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、邑智郡総合事務組合事務局に次の課を置く。

総務課

情報システム課

環境衛生課

介護保険課

2 臨時の事務事業のため必要があるときは、管理者は前条の規定による事務分掌につき、臨時に新設又は変更することができる。

(事務分掌)

第2条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 職員の人事及び給与に関すること。

 予算経理及びその他の財務に関すること。

 公印管守に関すること。

 組合議会に関すること。

 監査に関すること。

 地域振興に係る広域的な事業に関すること。

 その他他の課の所管に属しないこと。

(2) 情報システム課

 電子計算システムの共同利用に関すること。

 電子計算機及び附属機器の管理に関すること。

 システム開発のための調査、分析及び設計、プログラミングオペレーションに関すること。

 ファイルデータ及びコードの管理に関すること。

 その他電子計算システムの管理運営に関すること。

(3) 環境衛生課

 ごみ、し尿処理施設の整備計画策定に関すること。

 ごみ、し尿処理施設の整備に関すること。

 ごみ、し尿の収集及び処理に関すること。

 ごみ、し尿処理施設の管理運営に関すること。

(4) 介護保険課

 介護保険事業計画に関すること。

 被保険者の資格管理に関すること。

 要介護認定、要支援認定に関すること。

 保険給付の管理に関すること。

 保険料の賦課、徴収に関すること。

 特別会計、苦情相談、その他介護保険に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年9月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年10月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月26日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日条例第3号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

邑智郡総合事務組合事務局課設置条例

平成6年4月1日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 管理者/第1節 事務分掌
沿革情報
平成6年4月1日 条例第4号
平成8年9月18日 条例第12号
平成10年10月2日 条例第3号
平成11年3月26日 条例第1号
平成12年3月26日 条例第4号
平成13年3月30日 条例第5号
平成16年10月1日 条例第3号
平成18年3月29日 条例第3号
平成26年2月28日 条例第3号