○邑智郡総合事務組合事務局課設置条例
平成6年4月1日
邑智郡町村総合事務組合条例第4号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、邑智郡総合事務組合事務局に次の課を置く。
総務課
情報システム課
環境衛生課
介護保険課
2 臨時の事務事業のため必要があるときは、管理者は前条の規定による事務分掌につき、臨時に新設又は変更することができる。
(事務分掌)
第2条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員の人事及び給与に関すること。
イ 予算経理及びその他の財務に関すること。
ウ 公印管守に関すること。
エ 組合議会に関すること。
オ 監査に関すること。
カ 地域振興に係る広域的な事業に関すること。
キ その他他の課の所管に属しないこと。
(2) 情報システム課
ア 電子計算システムの共同利用に関すること。
イ 電子計算機及び附属機器の管理に関すること。
ウ システム開発のための調査、分析及び設計、プログラミングオペレーションに関すること。
エ ファイルデータ及びコードの管理に関すること。
オ その他電子計算システムの管理運営に関すること。
(3) 環境衛生課
ア ごみ、し尿処理施設の整備計画策定に関すること。
イ ごみ、し尿処理施設の整備に関すること。
ウ ごみ、し尿の収集及び処理に関すること。
エ ごみ、し尿処理施設の管理運営に関すること。
(4) 介護保険課
ア 介護保険事業計画に関すること。
イ 被保険者の資格管理に関すること。
ウ 要介護認定、要支援認定に関すること。
エ 保険給付の管理に関すること。
オ 保険料の賦課、徴収に関すること。
カ 特別会計、苦情相談、その他介護保険に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月2日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月26日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月26日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第3号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。