○管理者の職務を行う者の順位に関する規則
平成19年4月1日
邑智郡総合事務組合規則第1号
管理者の職務を行う者の順位に関する規則(平成6年邑智郡町村総合事務組合規則第2号)の全部を改正する。
(順位)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により管理者に事故があるとき、又は欠けたときの管理者の職務を行う副管理者の順位は、次のとおりとする。
(1) 美郷町長
(2) 邑南町長
(3) 川本町副町長
2 管理者及び副管理者ともに事故があるとき、又はともに欠けたとき管理者の職務を行う上席の職員の順位は、次のとおりとする。
(1) 事務局長の職にある者
(2) 事務局次長の職にある者
(3) 給料が上位にある職員、給料が同じである場合は年齢の多少により定めた者
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。