○邑智郡総合事務組合事務決裁規則
平成26年3月31日
邑智郡総合事務組合規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、管理者の権限に属する事務の決裁の区分及び手続きを定めることにより、事務処理の責任の所在を明確にし、円滑かつ適正な事務の処理を図ることを目的とする。
(1) 決裁 最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 この規則の定めるところにより、常時管理者、副管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代理決裁 管理者、副管理者又は専決することができる者が不在かつ緊急を要するときは、それらの者に代わって臨時に決裁することをいう。
(4) 不在 決裁者が、出張、休暇、疾病その他の事由により、決裁することができない状態にあることをいう。
(5) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁者が総合的に判断して的確な決裁をすることができるように関係課と協議し、調整することをいう。
(6) 副管理者 管理者の職務を行う者の順位に関する規則(平成19年邑智郡総合事務組合規則第1号)第1条第3号に規定する副管理者をいう。
(代理決裁)
第3条 代理決裁(以下「代決」という。)は、次の各号の区分により行うものとする。
(1) 管理者が不在のときは、副管理者が代決する。
(2) 副管理者が不在のときは、管理者が代決する。
(3) 管理者及び副管理者が不在のときは、事務局長が代決する。
(4) 事務局長が不在のときは、事務局次長が代決する。
(5) 事務局次長が不在のときは、当該課長が代決する。
(6) 課長が不在のときは、その課の次席の職員が代決する。
2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(専決及び代決の制限)
第4条 この規則に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、管理者若しくは副管理者の決裁を受けなければならない。
(管理者の決裁事項)
第5条 管理者が決裁する事項は、次のとおりとする。
(1) 邑智郡総合事務組合(以下「事務組合」という。)の総合計画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定
(2) 邑智郡総合事務組合議会(以下「組合議会」という。)の招集
(3) 条例案、予算案その他議案の決定
(4) 権限の委任
(5) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定
(6) 組合議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免
(7) 訴訟及び不服の申立て
(8) 表彰及び儀式の決定
(9) 1件1,000万円以上の工事、業務及び物品購入等の執行、契約の締結、竣工検査報告
(10) 1件1,000万円以上の予定価格調書の作成
(11) 1件1,000万円以上の調定及び収入命令
(12) 規則及び訓令の制定及び改廃
(13) 特に重要な告示、令達、照会、回答、通知及び勧告
(14) 重要な許可及び認可
(15) 副管理者の出張命令、休暇の承認又は服務上の諸願の受理
(副管理者の専決事項)
第6条 副管理者が専決することができる事項は、別表1の副管理者専決事項とする。
(事務局長及び課長の専決事項)
第7条 事務局長及び課長が専決できる事項は、別表2のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現になされている旧邑智郡総合事務組合処務規程(平成6年邑智郡町村総合事務組合規程第4号)による手続その他の行為は、この規則によりなされた行為とみなす。
別表1(第6条関係)
○副管理者の専決事項
1 儀式、交際、褒賞等に関する軽易なこと。
2 1件1,000万円未満(交際費を除く。)の次に掲げる事項に関すること。
(1) 契約の締結
(2) 財産の取得、交換及び処分
(3) 収入命令、支出負担行為及び支出命令
(4) 工事検査復命書、業務委託完了検査復命書、物品検収調書、竣工検査報告
(5) 国庫支出金の申請及び報告
(6) その他、前各号のいずれの事項にも属さない事項
3 予備費の充当及び予算の流用に関すること。
4 起債及び一時借入金の額等の決定
5 広報活動に関すること。
6 定例に属し、かつ、重要でない事項の告示及び公告に関すること。
7 事務局長の出張命令に関すること。
8 事務局長の休暇の承認及びその他服務に関すること。
9 事務局長、事務局次長及び課長の事務引継の確認
別表2(第7条関係)
○事務局長の専決事項
1 各種会合の招集及び調整に関すること。
2 1件100万円未満(交際費を除く。)の次に掲げる事項に関すること。
(1) 契約の締結
(2) 財産の取得、交換及び処分
(3) 収入命令、支出負担行為及び支出命令
(4) 目若しくは節内の予算流用
(5) 工事検査復命書、業務委託完了検査復命書、物品検収調書、竣工検査報告
(6) 国庫支出金の申請及び報告
(7) その他、前各号のいずれの事項にも属さない事項
3 前項に定めるもののほか、定期的な給与、共済費、電気料、水道料、電話料、予算の費目、流用にかかわる支出負担行為及び支出命令に関すること。
4 1件5,000万円未満の入札執行
5 広報活動に関すること。
6 予算の範囲内における臨時職員の任免、服務に関すること。
7 事務局次長及び課長の出張命令に関すること。
8 職員の県外出張命令に関すること。
9 事務局次長及び課長の休暇の承認及びその他の服務に関すること。
10 職員の8日以上の病気休暇、特別休暇(夏季休暇を除く。)及び介護休暇の承認
○事務局次長の専決事項
1 事務局長が不在の場合は、事務局長の専決事項に準ずる。
○課長共通の専決事項
1 課員の配置及び事務分掌の決定に関すること。
2 課員の県内出張命令に関すること。
3 課員の服務に関すること。
4 職員(課長等を除く。)の年次有給休暇及び夏季休暇の承認
5 課員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。(総務課長の合議)
6 課員の週休日の指定及び週休日の振替並びに勤務時間の割り振りの指定に関すること。(総務課長の合議)
7 課員の休日勤務及び代休日の指定に関すること。(総務課長の合議)
8 1件50万円未満(交際費を除く。)の次に掲げる事項に関すること。
(1) 支出負担行為、収入命令及び支出命令
(2) 目若しくは節内の予算流用
(3) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発付
(4) 工事検査復命書、業務委託完了検査復命書、物品検収調書、竣工検査報告
9 予算に定めてある国、県補助金、交付金等の申請
10 定例又は軽易な事項の調査、報告、進達、照会、回答、申請、通知、証明等の処理に関すること。
11 所轄に属する軽易な広報宣伝
12 所轄に属する公用自動車の使用許可及び管理
13 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理
○総務課長の専決事項
1 例規集の編集発行
2 文書の配布、収受及び発送に関すること。
3 庁中取締りに関すること。
4 公用自動車の管理運行に関すること。
5 1件50万円未満の予算流用に関すること。
6 職員の身分証明書の交付に関すること。
7 職員の扶養親族の認定、通勤届及び住所届の受理
8 職員の職務専念義務の免除及び軽微な営利企業等の従事許可
9 職員(課長等を除く。)の7日以内の病気休暇、特別休暇(夏季休暇を除く。)及び介護休暇の承認
10 広報紙編集会議、編集及び発行
○情報システム課長の専決事項
1 電子計算処理の外部委託に関すること。
2 電子計算機にかかる対象業務の分析及び処理に関すること。
○環境衛生課長の専決事項
1 し尿処理施設の管理に関すること。
2 ごみ処理施設等の管理に関すること。
3 工事の着工及び竣工の認定に関すること。
4 工事の検査監督に関すること。
5 工事の着手届(工程表、現場代理人、主任技術者届書を含む。)及び受託業務完了通知書の受理
6 工事資材の使用承認願の受理及び許可
7 工事の出来高検査及び竣工検査
○介護保険課長の専決事項
1 被保険者証の交付に関すること。
2 被保険者の資格管理に関すること。
3 保険料の賦課、徴収及び収納に関すること。
4 保険料の督促及び催告に関すること。
5 要介護(要支援)認定に関すること。
6 主治医意見書に関すること。
7 給付費等の支給に関すること。
8 事業者の変更届出及び指導等に関すること。
9 地域支援事業に関すること。
10 地域包括支援センター変更届出に関すること。
11 適正化に関すること。