○邑智郡総合事務組合管理者会設置規程

平成19年4月1日

邑智郡総合事務組合規程第1号

(設置)

第1条 邑智郡総合事務組合(以下「組合」という。)は、組合を運営するにあたり、次の各号に規定する事項について協議を行うため、邑智郡総合事務組合管理者会(以下「管理者会」という。)を置く。

(1) 条例を設け、又は改廃すること。

(2) 予算を定めること。

(3) 決算を認定すること。

(4) 組合規約で定める事件。

(5) その他管理者が必要と認めること。

(組織)

第2条 管理者会は、管理者及び副管理者をもって組織する。

(会議)

第3条 管理者会は、管理者が招集し、管理者が会務を総理する。

(その他)

第4条 その他、管理者会の運営に関し、必要な事項は管理者が定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

邑智郡総合事務組合管理者会設置規程

平成19年4月1日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 管理者/第3節
沿革情報
平成19年4月1日 規程第1号