○邑智郡総合事務組合管理者会設置規程
平成19年4月1日
邑智郡総合事務組合規程第1号
(設置)
第1条 邑智郡総合事務組合(以下「組合」という。)は、組合を運営するにあたり、次の各号に規定する事項について協議を行うため、邑智郡総合事務組合管理者会(以下「管理者会」という。)を置く。
(1) 条例を設け、又は改廃すること。
(2) 予算を定めること。
(3) 決算を認定すること。
(4) 組合規約で定める事件。
(5) その他管理者が必要と認めること。
(組織)
第2条 管理者会は、管理者及び副管理者をもって組織する。
(会議)
第3条 管理者会は、管理者が招集し、管理者が会務を総理する。
(その他)
第4条 その他、管理者会の運営に関し、必要な事項は管理者が定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。