○邑智郡総合事務組合幹事設置規程

平成6年4月1日

邑智郡町村総合事務組合規程第1号

(設置)

第1条 この組合に、管理者の諮問に応じ組合事業の運営に関する事項について調査審議するため、幹事を置くことができる。

(組織)

第2条 幹事は、関係町の副町長とし、管理者が委嘱する。

(会議)

第3条 幹事の会議は、管理者が招集し、管理者が会務を総理する。

(その他)

第4条 その他、幹事会の運営に関し、必要な事項は管理者が定める。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規程第5号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

邑智郡総合事務組合幹事設置規程

平成6年4月1日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 管理者/第3節
沿革情報
平成6年4月1日 規程第1号
平成16年10月1日 規程第5号
平成19年4月1日 規程第5号