○邑智郡総合事務組合文書の左横書き実施に関する要領
平成26年3月31日
邑智郡総合事務組合訓令第3号
目次
第1条趣旨
第2条実施の範囲
第3条文書の書き方
第4条文書のとじ方
附則
別表第1 公文書式(訓令、指令)
別表第2 公文書式(往復文書)
(趣旨)
第1条 邑智郡総合事務組合(以下「事務組合」という。)における文書の左横書きの実施については、この訓令の定めるところによる。
(実施の範囲)
第2条 左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除き、すべての起案文書、発送文書、帳簿及び伝票類その他の文書とする。ただし、第2号に掲げるものは、横書きにしても差し支えない。
(1) 法令の規定により様式を縦書きに定めたもの
(2) 賞状、祝辞及び弔辞その他これらに類するもの
(3) 管理者が縦書きを必要と認めたもの
(4) 他の官公署で様式を縦書きに定めたもの
(文書の書き方)
第3条 文書の用語、用字、文体等については、公用文作成の基準(注参照)による。特に縦書きと異なる点は、次のとおりとする。
(1) 数字
数字は、イに掲げる場合を除き、アラビア数字を用いる。
ア 数字の区切り方
数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには、「,」を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号等特別なものには、区切りを付けない。
イ 小数、分数及び帯分数の書き方(小数には、「.(ピリオド)」を用いる。)
(例)
小数 | 0.123 |
分数 | 1/2 2分の1 |
帯分数 |
|
ウ 日付、時刻及び時間の書き方
(例)
日付 | 時刻 | 時間 | |
普通の場合 | 平成25年4月1日 | 午後3時30分 又は15時30分 | 2時間30分 |
省略する場合 | 平成25.4.1 又は平25.4.1 |
(2) 漢数字は、次のような場合に用いる。
(例) 三瓶山・四国
用例 | |
固有名詞 | 三瓶山 四国 |
概数を示す語 | 二・三人 四・五分 数十日 |
数量的な意味のうすい語 | 一部分 一般 四分五裂 |
慣用的な語 (「ひとつ」、「ふたつ」など) | 一休み 二言目 三つ組 |
けたの大きい数の単位として用いる場合 | 1兆 10億 1千万 100万 |
(3) 符号の用い方
ア 符号は、次のように用いる。
符号 | 呼称 | 用い方 | 用例 |
。 | まる(句点) | 1つの文を完全に言い切ったところに必ず用いる。かっこの中でも同様とする。 | 犬は、動物である。(以下「○○」という。) |
, | コンマ | 文章の中で語句の切れ目に用いるが、同一の文章の中では、「、」(てん)と混用してはならない。また、数字の区切りについては、3けたごとに用いる。 | 行政権は,内閣に属する。 住所,氏名,生年月日等 1,234,500 |
、 | てん(読点) | 「,」(コンマ)と同様、文章の中で語句の切れ目に用いるが、同一の文章の中では、「,」と混用してはならない。ただし、その文章の中で数字を3けたごとに区切る場合は、「,」を用いる。 | この条例は、公布の日から…。 なお、…。 ただし、…。 機械、器具、資材等 |
. | ピリオド | 単位を示す場合、省略符号とする場合などに用いる。 | 0.05 1,234.00円 平成25.4.1 |
・ | なかてん | 名詞を並列する場合又は外来語の区切りなどに用いる。 | 法律・政令・省令 トーマス・マン |
: | コロン | 次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合などに用いる。 | 法:… 電話:22―5111 |
~ | なみがた | 「…から…まで」を示す場合に用いる。 | 東京~松江 第1号~第10号 |
― | ダッシュ | 語句の説明、言い換えなどに用いる。また、丁目、番地などを省略して書く場合にも用いる。 | 青信号―進め 赤信号―止まれ 霞が関2―1―2 |
() | かっこ | 1つの語句又は文の後に注記を加えるとき、その注記をはさんで用いる。また、見出しを付ける場合にも用いる。 | (指定通行区分) 第35条 車両(軽車両を除く。)は、… |
「」 | かぎかっこ | 言葉を定義する場合、用語又は文章を引用する場合などにその部分を明示するときに用いる。 | この法律において「公職」とは、…「文は人なり」という言葉がある。 |
〔〕 | そでかっこ | 注、備考等付記して説明する場合に用いる。 | 〔注〕 〔備考〕 |
・ | 傍点(ぼうてん) | 語句を強調したり、注意させたりする場合に用い、語句の上に付けて書く。 | 事務の合理化 必ず○月○日に…。 |
― | 傍線(ぼうせん) | 「ぼうてん」と同じように用い、語句の下に付けて書く。 | ○月○日までに必ず提出してください。 |
... | てんせん | 語句があることを示す場合などに用いる。 | 文書の件名は「...について(通知)」のように書く。 |
々 | くりかえし | 同じ漢字が続く場合に用いる。ただし、続く漢字が異なった意味で使用されているときは用いない。 | 人々 国々 民主主義 学生生活 |
〃 | ののてん | 表などで同一であることを示す場合に用いる。 | 平成元年4月1日 〃 |
イ 見出記号
見出記号は、項目を細別するときに次のような順序で用いる。
見出し記号の次は、1字分空白とする。
項目が少ないときは、「1」から用いても差し支えない。
注:公用文作成の基準とは、次に掲げるものをいう。
1 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
2 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
3 公用文における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣閣第138号通知)
4 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
5 公用文作成の要領(昭和27年内閣閣甲第16号依命通知)
2 文書の書式及び定義
(1) 訓令及び指令の書式については、
訓令及び指令の書式については、別表1による。
(2) 往復文書の書式
往復文書の書式を例示すれば、別表2による。
ア 文書番号は、右に寄せ、終わりから2字目で終わるよう配字しイと同じ幅で終わるようにすること。
イ 日付は、文書番号の下の行に文書番号と同じ幅で書くこと。
ウ あて名は、1行あけて、2字目から書き出すこと。
エ 差出人職名及び氏名は、1行あけて右に寄せ、公印の余白を残し配字すること。
通常の会議案内は公印を押印しない。
オ 差出人は、原則として町名の次に職名及び氏名を書くこと。
カ 課長名以下で発する文書の発信者名は、職名のみ記載すること。
キ 官公職にある者にあてた文書のあて名及び差出人名は、官公職だけを記載して氏名を省略することができる。
ク 標題は、1行あけて、第4字目から書き出し、長いもので2行以上にわたる場合は、終わりから4字まで書き、各号の初字をそろえて全体が中央におさまるようにすること。
ケ 標題は、簡明なものとし末尾のかっこ内に通知、回答など文書の性質表示すること。
コ 本文は、標題の下の行に1字あけて書き出すこと。
サ 本文中、行を改めたいとき又は見出し符号を付けたときは、1字あけて書き出すこと。
シ ただし書は、行を改めないこと。
ス なお書及びおって書は、行を改めること。
セ なお書及びおって書の両方を使うときは、なお書きを先にすること。
ソ 「下記のとおり」、「次の理由により」などの下に掲記する「記」、「理由」は、中央に書くこと。
タ 契印は、用紙の中央上端に押す。
(文書のとじ方)
第4条 左横書き文書のとじ方は、左とじとし、左横書きの文書と縦書きの文書とをともにとじる場合は、次の例による。
(例)1 左横書き文書と左に余白がある1枚の縦書き文書をとじる場合
(例)2
(1) 左横書き文書と左に余白がない1枚の縦書き文書をとじる場合
(2) 左横書き文書と2枚以上の縦書き文書をとじる場合
(3) 左横書き文書と袋とじの縦書き文書をとじる場合
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現になされている旧邑智郡総合事務組合処務規程(平成6年邑智郡町村総合事務組合規程第4号)による手続その他の行為は、この要領によりなされた行為とみなす。