○邑智郡総合事務組合公印規程

平成26年3月31日

邑智郡総合事務組合訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、邑智郡総合事務組合における公印の管守及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、公印とは公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。

(公印の種類等及び公印管守者)

第3条 公印の種類、ひな形、寸法、用途及び個数並びに公印を管守する課(以下「公印管守課」という。)は、別表のとおりとし、管守者は同表に定める部署の長とする。

(公印管守者の職務)

第4条 公印管守者は、公印の紛失、盗難等の防止に万全を期すとともに、公印が適正に使用されるよう所属職員を指揮監督しなければならない。

(総務課長の職務及び公印事務)

第5条 総務課長は、公印に関する事務を統括し、必要があると認めるときは、公印管守者に対し公印の取扱いに関する報告を求め、又は調査することができる。

2 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によって整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課

(2) 公印台帳(様式第1号)の作成、整理保管 総務課

(公印の新調、改刻及び廃止)

第6条 公印の新調、改刻又は廃止は、当該公印を管守する公印管守者が行う。

2 前項の場合において、公印管守者は、あらかじめ公印新調(改刻・廃止)承認願(様式第2号)により、総務課長の承認を得なければならない。

3 公印管守者は、不用となった公印について保存する必要がないと認めるときは、速やかに焼却又は裁断の方法により、廃棄しなければならない。

(公印の告示)

第7条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(公印の保管方法)

第8条 公印は、公印箱に納め、勤務時間外にあっては、施錠できる保管庫等に保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公印管守者が出張、その他の事情により不在であり、かつ急を要するときは、邑智郡総合事務組合事務決裁規則(平成26年邑智郡総合事務組合規則第2号)第3条第1項第6号の規定によるものとする。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、押印を要する文書に決裁済の文書及び公印使用簿(様式第3号)を添え、公印管守者に提示し、公印管守者の許可を得て押印しなければならない。

2 会計管理者印を使用するときは、押印を要する文書等及び公印使用簿を添え、公印管守者に提示し、公印管守者の許可を得て押印しなければならない。

(印影の印刷等)

第10条 公印の印影を印刷して公印の押印に代える事ができる。

2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 公印の印影を印刷しようとするときは、公印管守者の承認を受けなければならない。

(電子計算組織による公印)

第11条 電子計算組織(一定の処理手順に従い記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。ただし、電子印影を使用して証明書等を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

2 電子印影を使用しようとするときは、事前に総務課長の承認を受けなければならない。

3 電子印影を使用しようとする主管課長は、印影の改ざん、事故防止その他不正使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。

4 総務課長は、電子印影台帳(様式第4号)を備え、電子印影を使用する事務を記録しなければならない。

5 主管課長は、電子印影を使用しなくなったときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。

(公印の持ち出し)

第12条 公印は、所定の場所から持ち出して使用してはならない。ただし、調印式、印影の印刷等に使用する場合であらかじめ公印管守者の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の場合において、庁外に持ち出す場合は、その使用者は、公印管守課備え付けの公印持出許可簿(様式第5号)に所要事項を記入し、押印した後、公印管守課長等の承認を得なければならない。

3 公印管守課長等は、公印の返納を確認したときは、所定欄に押印しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現になされている旧邑智郡総合事務組合処務規程(平成6年邑智郡町村総合事務組合規程第4号)による手続その他の行為は、この訓令によりなされた行為とみなす。

別表(第3条、第10条関係)

公印の種類

ひな型

寸法

部署

摘要

事務組合印

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30ミリメートル平方

総務課


管理者印

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21ミリメートル平方

総務課


副管理者印

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21ミリメートル平方

総務課


議長印

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21ミリメートル平方

総務課


副議長印

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21ミリメートル平方

総務課


事務局長印

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21ミリメートル平方

総務課


管理者職務代理者印

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21ミリメートル平方

総務課


管理者印

(介護保険課専用)

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21ミリメートル平方

介護保険課

介護保険に係る証明等

会計管理者印

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21ミリメートル平方

会計室


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邑智郡総合事務組合公印規程

平成26年3月31日 訓令第1号

(平成26年4月1日施行)