○邑智郡総合事務組合庁舎管理規則

平成21年4月1日

邑智郡総合事務組合規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、庁舎における公務の円滑かつ適正な遂行を期するため、庁舎の使用の規制及び秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「庁舎」とは邑智郡総合事務組合(以下「組合」という。)において組合の行政事務及び業務の用に供する建物、建物以外の工作物及びそれらの敷地をいい、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 悠邑ふるさと会館内、邑智郡総合事務組合事務所(邑智郡川本町大字川本332番地15)

(2) し尿処理場「志谷苑」(邑智郡川本町大字因原701番地1)

(3) ごみ処理場「邑智クリーンセンター(不燃ごみ処理施設)(邑智郡川本町大字川下3083番地6)

(4) ごみ処理場「邑智クリーンセンター(可燃ごみ共同処理施設)(邑智郡川本町大字川下879番地8)

(5) その他組合が所有、管理する付属物及び構内

(管理責任者)

第3条 邑智郡総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、庁舎の管理を行なうため別表に定める管理責任者を置く。

(職員の責務)

第4条 職員は、管理責任者が庁舎の使用について必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守るとともに、秩序の維持について積極的に努めなければならない。

(出入口の開閉等)

第5条 庁舎の出入口の扉の開閉時刻は、次のとおりとし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで(以下「日曜日等」という。)は開扉しないものとする。ただし、邑智郡総合事務組合職員服務規程(平成6年邑智郡町村総合事務組合規程第6号)第18条の規定による場合は、この限りでない。

(1) 開扉時刻 午前8時30分

(2) 閉扉時刻 午後5時15分

2 業務遂行上必要が生じたときは、管理責任者の承認を得て前項の開閉時刻を変更することができる。その際、管理責任者が不在又は連絡がとれないときは、事務局次長又は所属課長の許可を得て開閉することができる。

(庁舎の出入り)

第6条 前条第1項並びに第2項の規定により、庁舎の出入口を最初に開扉する職員及び最後に閉扉する職員は、庁舎出入簿(様式第1号)に所要事項を記入しなければならない。

(火器等の使用制限)

第7条 庁舎においては、管理責任者の承認を受けないで暖房機その他の火器を使用し、又はたき火等をしてはならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、火器等使用承認申請書(様式第2号)を管理責任者に提出して、その承認を受けなければならない。

3 管理責任者は、前項の承認にあたっては、火器の使用期間その他必要な事項について条件を付することができる。

4 管理責任者は、火器の使用者が前項の条件に違反したとき、又は庁舎管理上必要があると認めるときは、第2項の承認を取り消すことができる。

(会議室の使用)

第8条 庁舎の会議室を使用する者は、備付けの使用簿(様式第3号)に記入の上、管理責任者の承認を受けなければならない。

2 前項の会議室の使用目的は、あくまで組合業務遂行上必要な事柄でなければならない。

3 前項の使用目的以外に、管理責任者が必要と認めた場合

(棄損等の届出等)

第9条 庁舎において、その施設若しくは設備を滅失し、又は棄損した者は、速やかにその旨を管理責任者に届け出なければならない。

2 前項の滅失又は棄損が故意又は重大な過失によるときは、管理責任者は、その者に対し損害を賠償させることができる。

(禁止行為)

第10条 庁舎において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。

(1) 凶器、爆発物その他危険物を正当な理由なく所持し、又は放置すること。

(2) 特定の目的を達するため、座り込み、立ちふさがり、又はねり歩くこと。

(3) 職員に面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。

(4) 故意に施設又は設備を棄損し、又は汚損すること。

(5) 指定された場所以外に自動車その他の車両を放置すること。

(6) 放歌高唱その他喧噪にわたる行為をすること。

(7) 下駄、スパイク付の履物のまま庁舎内に立ち入ること。

(8) 指定の場所以外で、喫煙すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序を乱し、又は公務の円滑な遂行を妨げること。

(許可を要する行為)

第11条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。ただし、管理責任者が業務遂行上必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 文書、図画その他これらに類するもの(以下「文書等」という。)を配布し、又は提出すること。

(2) 物品の販売又は宣伝、寄付の募集、契約の勧誘その他これらに類する行為をすること。

(3) 看板、プラカード、旗、幕、アドバルーン、のぼりその他これらに類する物を提出すること。

(4) 組合の機関以外の者が集会その他催し物を開催すること。

(5) 演説をし、又は拡声器を使用すること。

(6) テントその他仮設工作物を設置し、又は指定された場所以外に物件を置くこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、同項第1号にあっては配布若しくは提出しようとする文書等を又は同項第2号の場合にあっては商行為許可申請書(様式第4号)を、同項第3号から第6号までの場合にあっては許可申請書(様式第5号)を、それぞれ管理責任者を経て管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、第1項の許可をするにあたり必要があると認めるときは、当該許可に条件を付すことができる。

4 管理者は、許可を受けた者が前項の条件に違反したとき、又は庁舎の管理上必要と認めるときは、第1項の許可を取り消すことができる。

5 管理者は、第1項の許可をしたときは、同項第1号の場合にあっては当該文書等の許可証印(様式第6号)を押印し、同項第2号から第6号までの場合にあっては許可証(様式第7号)を交付するものとする。

(出入りについての質問等)

第12条 管理責任者は、管理上必要があると認めるときは、庁舎に立ち入ろうとする者又は立ち入った者に対し、質問をし、又は人数、時間等の制限その他必要な事項について指示をすることができる。

(中止命令等)

第13条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その行為の中止若しくは庁舎からの退去を命ずることができる。

(1) 第10条の規定に違反したとき。

(2) 第11条第1項の規定に違反したとき。

(3) 前条の規定による質問を拒み、又は指示に従わなかった者。

(管理責任者の措置)

第14条 管理責任者は、前条の規定による中止命令又は退去命令に応じないときは、必要な措置を執ることができる。

2 管理責任者は、前条の規定により物件の撤去を命じた場合において、その物件の所有者、占有若しくは持ち込んだ者(以下「所有者等」という。)が命令に応じないとき、所有者が判明しないとき、又は庁舎管理上緊急を要するときは、当該物件の撤去その他必要な措置を執ることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

庁舎の区分

管理責任者

邑智郡総合事務組合事務所

総務課長

し尿処理場「志谷苑」

所長

ごみ処理場「邑智クリーンセンター(不燃ごみ処理施設)

所長

ごみ処理場「邑智クリーンセンター(可燃ごみ共同処理施設)

所長

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邑智郡総合事務組合庁舎管理規則

平成21年4月1日 規則第6号

(令和4年6月29日施行)