○邑智郡総合事務組合公用車管理規程

平成26年7月1日

邑智郡総合事務組合規程第2号

邑智郡総合事務組合有自動車管理規程(平成9年邑智郡町村総合事務組合規程第5号)の全部を次のとおり改める。

(目的)

第1条 この規程は、邑智郡総合事務組合が所有又は賃貸借契約により公務遂行のために使用する自動車(以下「公用車」という。)の管理及び使用について、安全かつ効率的な運行を図るため、法令その他に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において公用車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(安全運転管理者)

第3条 邑智郡総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定に基づき、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に規定する要件を満たした職員のうちから安全運転管理者を選任する。

2 安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じ公安委員会に届け出るものとする。解任したときも同様とする。

3 安全運転管理者は、法令その他別に定めのあるもののほか、職員に交通関係法規を遵守させ、常に安全運転を行うよう指導しなければならない。

(公用車の管理及び台帳)

第4条 公用車の管理は、邑智郡総合事務組合事務局課設置条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第4号)第1条に規定する課(以下「所管課」という。)において邑智郡総合事務組合事務決裁規則(平成26年邑智郡総合事務組合規則第2号)第7条の規定により所管課の課長(以下「所管課長」という。)が行う。

2 前項の管理において所管課長は、公用車1台につき公用車管理台帳(様式第1号)を備え、その管理する公用車について必要な事項を記載するものとし、記載事項に変更が生じたときは、その都度補正しなければならない。

3 所管課長は、前項の公用車台帳を作成し、又は補正したときは、その写しを総務課長に提出するものとする。

(総務課長への回議)

第5条 公用車の所管課長は、次の各号に掲げる場合において総務課長に回議しなければならない。

(1) 公用車の各種保険に加入し、変更し、又は脱退しようとするとき。

(2) 公用車を購入、更新又は所属の変更、廃止をしようとするとき。

(3) 公用車に関する損害賠償を請求しようとするとき。

(公用車管理の遵守事項)

第6条 公用車の管理について、所管課長は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 公用車の鍵(予備の鍵を含む。)は所管課が保管し、みだりに持ち出すことのないようにしなければならない。

(2) 公用車を効率的に運用し、管理する公用車の状況を常に把握しておくこと。

(3) 勤務時間外における使用又は勤務時間外にわたる使用は極力さけること。

(4) 公用車は、常に良好な状態で使用できるよう整備しておかなければならない。

(5) 公用車を使用しないときは、必ず施錠し所定の場所に置かなければならない。

(6) 運転者に交通関係法規を遵守させ、安全運転を行うよう監督すること。

(運転の制限)

第7条 公用車の運転ができる者は、職員又は業務委託契約により所管課長が公務遂行上必要と認めた者とする。ただし、次に掲げる者については公用車の運転をすることができない。

(1) 疾病、疲労等により安全運転が行われ難いと認められる者

(2) 過去1年以内において道交法に違反する事実を理由として懲戒処分を受けた者

(運転者の遵守事項)

第8条 公用車を運転しようとする者は、次の事項を遵守し、所管課長に申し出てその許可を受けなければならない。

(1) 運転する公用車を周到な注意をもって取り扱い、当該公用車をき損し、又は亡失しないようにすること。

(2) 道交法その他交通関係法規を厳守し、安全かつ確実な運転を行うようにしなければならない。

(3) 運転する公用車の性能・構造を熟知しハンドル・ブレーキその他の装置の整備状況を運転前に必ず点検すること。

(4) 公用車の清掃及び美化に努めなければならない。

(5) 運転者は、公用車に異常があるときは、直ちに運転を中止し、速やかに当該公用車を点検し、整備が必要な場合は、速やかに所管課長に報告しなければならない。

(6) 所管課長は、前項の報告を受け、整備が必要と認めた場合は、直ちに当該公用車の整備又は修理を行わなければならない。

(7) 公用車の運転を終えたときは、当該公用車を所定の場所に置き、公用車使用簿(様式第2号)に必要事項を記載の上、所管課長へ報告し直ちに当該公用車の鍵を所管課の所定の場所に返納すること。

(事故等の報告)

第9条 公用車の運転中又は駐車中等において棄損、亡失、又は事故が発生したときは、運転者及び同乗している者は、速やかに適切な処置をした後(被害者がある場合は、救済その他必要な処置をした後)、その状況を当該公用車の所管課長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた所管課長は、速やかに適切な指示を与えるとともに事故の状況を総務課長に報告しなければならない。

3 前2項の規定により、運転者は帰庁後速やかに自動車事故等報告書(様式第3号)を作成し、管理者に報告しなければならない。

(損害の求償)

第10条 前条に規定する事故の報告及びその検証により、運転者の不法行為、故意又はこれに相当する重大な過失があったときは、邑智郡総合事務組合は当該運転者に対して公用車の修理費等の全部又は一部を求償することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年5月23日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の適用日の前日までになされた手続その他の行為は、なお従前の例による。

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邑智郡総合事務組合公用車管理規程

平成26年7月1日 規程第2号

(平成28年5月23日施行)