○邑智郡総合事務組合情報公開条例

平成27年2月25日

邑智郡総合事務組合条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第18条)

第3章 審査請求等(第18条の2―第22条)

第4章 補則(第23条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の開示を請求する権利につき定めることにより、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって邑智郡総合事務組合(以下「事務組合」という。)の諸活動を住民に説明する責務を全うするとともに、住民の理解と信頼の下に公平で開かれた広域行政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、議会及び監査委員をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、スライド及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、実施機関において組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に閲覧、配布又は販売することを目的として発行されているもの

 図書館、美術館その他これらに類する施設において、住民の利用に供することを目的として管理している図書、記録その他の資料

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書の適切な作成及び保存並びに迅速な検索に資するための管理体制の整備に努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例により保障された権利は、これを濫用してはならない。

2 公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとする者は、前項の権利を正当に行使するとともに、それによって得た情報を適正に用いなければならない。

第2章 公文書の開示

(公文書の開示が請求できる者)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。

(公文書の開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示を請求しようとする公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) その他規則で定める事項

2 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。ただし、次に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除く。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(3) 事務組合の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(4) 事務組合の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、事務組合又は国、独立行政法人等、地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 事務組合又は国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(5) 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(6) 法令の規定により又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができない情報

(公文書の部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、非開示情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該非開示情報が記録されている部分を除いて、公文書を開示しなければならない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1項第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し、規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定(前条第1項の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示請求者に対し、その理由を記載した書面により通知しなければならない。

3 前項の開示決定等をした公文書に記録された情報が、第7条第1項各号のいずれにも該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、併せてその期日を記載しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 実施機関は、前条第1項及び第2項の決定は、当該請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めたときは、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、開示請求者に延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、前条に規定する期間内に開示決定等をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定に関わらず、実施機関は、開示請求にかかる公文書のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に関して必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書の提出の機会の付与等)

第15条 開示請求に係る公文書に事務組合、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、当該公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第1項第1号イ又は同項第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の開示の実施)

第16条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに開示請求者に対し当該公文書を開示しなければならない。

2 公文書の開示は、文書、図画、写真、フィルム及びスライドにあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により、原則として実施機関が指定する日時及び場所において行う。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示することにより当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、その他相当の理由があると認めるときは、その写しによりこれを行うことができる。

(他の法令等との調整)

第17条 実施機関は、法令又は他の条例(以下この条において「他の法令等」という。)の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が前条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示しない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第2項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用負担)

第18条 この条例による公文書の開示に係る手数料は、無料とする。ただし、開示請求に係る公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

第3章 審査請求等

(審理員による審理手続きの適用除外)

第18条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、実施期間は次の各号のいずれかに該当する場合を除き、邑智郡総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合及び行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第2項に規定する意見書(以下「参加人意見書」という。)において反対する旨の意見が述べられている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書及び同法第30条第1項に規定する反論書並びに参加人意見書の写し(反論書及び参加人意見書の写しにあっては、提出があった場合に限る。)を添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第20条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が前号に規定する者である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(第1号に規定する者である場合を除く。)

(審査請求に対する決定)

第21条 諮問実施機関は、第19条の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに当該審査請求に対する決定をする者とする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第22条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 補則

(総合的な情報公開の推進)

第23条 実施機関は、この条例に定める公文書の公開のほか、住民が広域行政に関する正確でわかりやすい情報を適切に得ることができるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(会議の公開)

第24条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、法令等の規定により公開することができないとされているとき及び次に掲げる場合であって当該会議で非公開を決定したときは、この限りでない。

(1) 非公開が含まれる事項について審議、審査、調査等を行う会議を開催する場合

(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に支障が生ずるおそれがある場合

(公文書の管理)

第25条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な実施に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 公文書の管理に関する基本的事項には、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他必要な事項を定めるものとする。

(運用状況の公表)

第26条 管理者は、毎年1回この条例の運用状況について公表するものとする。

(適用除外)

第27条 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定が適用されないこととされた公文書については、この条例の規定は、適用しない。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、次に掲げるものについて適用する。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、作成され、又は取得された公文書

(2) 施行日前に第2条第2号に規定する公文書であって、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているもの

(平成28年2月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の邑智郡総合事務組合情報公開条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた邑智郡総合事務組合情報公開条例第16条第1項に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)又は同条例第6条第1項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の邑智郡総合事務組合個人情報保護条例第3章第4節の規定は、施行日以後にされた邑智郡総合事務組合個人情報保護条例第24条第1項に規定する開示決定等(以下「開示決定」という。)、同条例第33条第1項に規定する訂正決定等(以下「訂正決定」という。)、同条例第41条第1項に規定する利用停止決定等(以下「利用停止決定」という。)又は同条例第18条第1項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)、同条例第30条第1項に規定する訂正請求(以下「訂正請求」という。)若しくは同条例第38条第1項に規定する利用停止請求(以下「利用停止請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定、訂正決定、利用停止決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

邑智郡総合事務組合情報公開条例

平成27年2月25日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 情報管理
沿革情報
平成27年2月25日 条例第2号
平成28年2月25日 条例第4号