○邑智郡総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成27年2月25日

邑智郡総合事務組合条例第4号

注 令和5年2月から改正経過を注記した。

(目的及び設置)

第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、邑智郡総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 公文書 情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。

(令5条例1・一部改正)

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 情報公開条例第19条又は個人情報保護法施行条例第5条の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議し、答申すること。

(3) 実施機関からの諮問に応じ、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要な事項について調査審議し、答申すること。

2 前項に規定する調査審議のほか、必要があると認めるときは、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要な事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(令5条例1・一部改正)

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた所見を有する者その他管理者が適当と認める者のうちから、管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の会長)

第6条 審査会に会長1人を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職を代理し、又はその職務を行う。

(審査会の会議)

第7条 審査会の会議は会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問した実施機関に対し、審査請求に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めること及び審査請求に係る事案の説明を求めることができる。この場合において、諮問した実施機関は、これを拒むことができない。

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問した実施機関に対し、審査請求に係る事案に関する公文書又は保有個人情報に含まれている情報を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、提出するよう求めることができる。

3 前2項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問した実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付及び閲覧等)

第11条 審査会は、第8条第3項若しくは前条の規定により提出された意見書又は第8条第2項若しくは第3項若しくは前条の規定により提出された資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をするときは、当該送付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査請求人及び参加人は、諮問実施機関に対し、諮問実施機関が審査会に提出した意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、諮問実施機関は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

4 諮問実施機関は、前項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続等の非公開)

第12条 審査会の行う会議及び調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 審査会の委員又は委員であった者が、この職務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、この条例による改正前の邑智郡総合事務組合個人情報保護審査会条例(平成19年邑智郡総合事務組合条例第2号。以下、「旧条例」という。)第4条第1項に規定する邑智郡総合事務組合個人情報保護審査会の委員に委嘱されている者は、この条例の施行の日に、当該旧条例の委嘱された任期に限り、第4条第1項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に、旧条例第5条第1項に規定する審査会の会長である者は、この条例の施行の日に、第5条の規定により会長に互選されたものとみなす。

4 前項に規定するもののほか、この条例の施行の日前に旧条例の規定によりなされた諮問に係る調査審議その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(邑智郡総合事務組合個人情報保護審査会条例の廃止)

5 邑智郡総合事務組合個人情報保護審査会条例(平成19年邑智郡総合事務組合条例第2号)は、廃止する。

(平成28年2月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の邑智郡総合事務組合情報公開条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた邑智郡総合事務組合情報公開条例第16条第1項に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)又は同条例第6条第1項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の邑智郡総合事務組合個人情報保護条例第3章第4節の規定は、施行日以後にされた邑智郡総合事務組合個人情報保護条例第24条第1項に規定する開示決定等(以下「開示決定」という。)、同条例第33条第1項に規定する訂正決定等(以下「訂正決定」という。)、同条例第41条第1項に規定する利用停止決定等(以下「利用停止決定」という。)又は同条例第18条第1項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)、同条例第30条第1項に規定する訂正請求(以下「訂正請求」という。)若しくは同条例第38条第1項に規定する利用停止請求(以下「利用停止請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定、訂正決定、利用停止決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和5年2月17日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

邑智郡総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成27年2月25日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)