○邑智郡総合事務組合情報セキュリティポリシー基本方針及び対策基準規程
平成29年3月28日
邑智郡総合事務組合告示第1号
邑智郡総合事務組合情報セキュリティポリシー基本方針及び対策基準規程(平成19年邑智郡総合事務組合告示第6号)の全部を改正する。
はじめに
邑智郡総合事務組合は、川本町、美郷町及び邑南町の事務の一部を共同処理しています。当該共同処理する事務で取り扱う情報は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)のみならず行政運営上重要な情報等が含まれており、漏洩、改ざん、誤びゅう、滅失、紛失等の事故が生じた場合に極めて重大な結果を招く可能性があります。
今日、情報通信ネットワークや情報システムの利用は、生活、経済、社会のあらゆる面で拡大していることから、不正アクセスやコンピュータウイルス等の外部からの脅威も増大し高度化しています。また、職員や外部委託業者等による情報漏洩や悪用の可能性も皆無とはいえず、情報セキュリティの確保は重要な課題となっています。
そこで、住民が信頼して行政サービスを利用することができるとともに事務の安定的、継続的な運営を確保するために、情報セキュリティに関する総合的、体系的かつ具体的な対策を邑智郡総合事務組合情報セキュリティポリシー(以下「情報セキュリティポリシー」という。)として定めます。
情報セキュリティポリシーは、情報資産の機密性(情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保すること。)、完全性(情報が破壊、改ざん又消去されていない状態を確保すること。)、可用性(情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保すること。)という3つの情報セキュリティの要素を一定以上に保ち、維持するためのルールです。邑智郡総合事務組合職員は、このルールを理解し、遵守するとともに、職員ひとりひとりの責任であることを自覚しなければなりません。
情報セキュリティポリシーは、邑智郡総合事務組合が保有する又は管理する情報資産をさまざまな脅威から守るための基本的な考え方(基本方針)とこれを実現するために何をやらなければならないかという具体的な措置、遵守すべき行為及び判断等の基準(対策基準)から構成されます。
■ 情報セキュリティポリシーに関する体系図
○邑智郡総合事務組合情報セキュリティ基本方針
目次
1 目的
2 定義
3 対象とする脅威
4 適用範囲
5 職員等の遵守義務
6 情報セキュリティ対策
7 情報セキュリティ監査及び自己点検の実施
8 情報セキュリティポリシー及び関係規程等の見直し
9 情報セキュリティ対策基準の策定
10 情報セキュリティ実施手順の策定
1 目的
この基本方針は、邑智郡総合事務組合(以下「組合」という。)が保有する又は管理する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、組合が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。
2 定義
(1) 情報セキュリティポリシー
情報セキュリティポリシーは、「情報セキュリティ基本方針」と「情報セキュリティ対策基準」から構成されており、情報システムに必要となる情報セキュリティ対策の基準を定めている。
(2) 情報セキュリティ基本方針
情報セキュリティ対策における基本的な考え方を定めている。
(3) 情報セキュリティ対策基準
「情報セキュリティ基本方針」に基づき、情報システムに必要となる情報セキュリティ対策の基準を定めている。
(4) 情報セキュリティ
情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
(5) 機密性
情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(6) 完全性
情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。
(7) 可用性
情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(8) ネットワーク
コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。
(9) 情報システム
コンピュータ、ネットワーク、電磁的記録媒体等で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。
(10) マイナンバー利用事務系(個人番号利用事務系)
個人番号利用事務(社会保障、地方税若しくは防災に関する事務)又は戸籍事務等に関わる情報システム及びデータをいう。
(11) LGWAN接続系
LGWANに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。(マイナンバー利用事務系を除く。)。
(12) インターネット接続系
インターネットメール、ホームページ管理システム等に関わるインターネットに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。
(13) 通信経路の分割
LGWAN接続系とインターネット接続系の両環境間の通信環境を分離した上で、安全が確保された通信だけを許可できるようにすることをいう。
(14) 無害化通信
インターネットメール本文のテキスト化や端末への画面転送等により、コンピュータウイルス等の不正プログラムの付着が無い等、安全が確保された通信をいう。
(15) 電磁的記録媒体
ア 内部電磁的記録媒体
サーバ装置、端末及び通信回線装置等に内蔵される電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法を用いて記録されるものをいう。
イ 外部電磁的記録媒体
USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、DVD―R及び磁気テープ等の電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法を用いて記録されるものをいう。
(16) 職員等
組合に勤務する職員(邑智郡総合事務組合職員定数条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第6号)第2条に規定する職員。以下「職員」という。)、非常勤職員及び臨時職員をいう。
3 対象とする脅威
(1) 不正アクセス、ウィルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等
(2) 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作、設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等
(3) 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等
(4) 大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等
(5) 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等
4 適用範囲
(1) 行政機関の範囲
本基本方針が適用される行政機関は、組合の内部部局とする。
(2) 情報資産の範囲
ア ネットワーク及び情報システム並びにこれらに関する施設・設備及び電磁的記録媒体
イ ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書等を含む。)
ウ ネットワーク及び情報システムに係るシステム関連文書(設計書、仕様書、構成図、設定情報、操作マニュアル、管理マニュアル等)
(3) 対象者の範囲
情報資産を取り扱う業務に従事する全ての者とする。
5 職員等の遵守義務
職員等は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。
6 情報セキュリティ対策
(1) 組織体制の整備
情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。
(2) 情報資産の分類と管理
情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を実施する。
(3) 情報システム全体の強靭性の向上
情報セキュリティの強化を目的とし、業務の効率性・利便性の観点を踏まえ、情報システム全体に対し、次の三段階の対策を講じる。
ア マイナンバー利用事務系においては、原則として、他の領域との通信をできないようにした上で、端末からの情報持ち出し不可設定や端末への多要素認証の導入等により、住民情報の流出を防ぐ。
イ LGWAN接続系においては、LGWANと接続する業務用システムと、インターネット接続系の情報システムとの通信経路を分割する。なお、両システム間で通信する場合には、無害化通信を実施する。
ウ インターネット接続系においては、不正通信の監視機能の強化等の高度な情報セキュリティ対策を実施する。高度な情報セキュリティ対策として、島根県及び市町村のインターネットとの通信を集約した上で、自治体情報セキュリティクラウドの導入等を実施する。
(4) 物理的セキュリティ
サーバ、管理区域、ネットワーク、端末及び電磁的記録媒体等の管理について、物理的な対策を講じる。
(5) 人的セキュリティ
情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、法令等の内容を周知徹底する等、十分な教育及び啓発が行われるよう必要な対策を講じる。
(6) 技術的セキュリティ
コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じる。
(7) 運用
情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるものとする。また、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適正に対応するため、緊急時対応計画を策定する。
(8) 業務委託と外部サービスの利用
業務委託を行う場合には、委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、次の各号に掲げる場合等により、必要に応じて契約に基づき措置を講じる。
ア 約款による外部サービスを利用する場合には、利用にかかる規定を整備し対策を講じる。
イ ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。
(9) 緊急時対応計画
情報資産に対するセキュリティ侵害又は重要な情報資産の障害等が発生した場合等に迅速かつ適切に対応するため、緊急時対応計画を策定する。
(10) 評価・見直し
情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施し、運用改善を行い、情報セキュリティの向上を図る。情報セキュリティポリシーの見直しが必要な場合は、適宜情報セキュリティポリシーの見直しを行う。
7 情報セキュリティ監査及び自己点検の実施
情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施する。
8 情報セキュリティポリシー及び関係規程等の見直し
情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシー及び関係規程等の見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、情報セキュリティポリシー及び関係規程等を見直す。
9 情報セキュリティ対策基準の策定
本情報セキュリティ基本方針に基づき情報セキュリティ対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準を定める情報セキュリティ対策基準を策定する。
10 情報セキュリティ実施手順の策定
情報セキュリティ対策基準に基づき情報セキュリティ対策等を実施するため、具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。
なお、情報セキュリティ対策基準及び情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより組合の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月14日告示第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にした行為等については、なお従前の例による。
附則(令和4年10月31日告示第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にした行為等については、なお従前の例による。