○邑智郡総合事務組合職員定数条例
平成6年4月1日
邑智郡町村総合事務組合条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、邑智郡総合事務組合に常時勤務する地方公務員(以下「公務員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「職員」とは、管理者、議会及び監査委員の事務を処理する公務員(副管理者、その他関係地方公共団体の職員であって兼務する者、雇用人、嘱託及び一定の期間を限って雇用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第3条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
管理者の事務を処理する職員 33名
(定数外の職員)
第4条 次に掲げる職員は、予算の範囲内において前条に規定する定数のほか置くことができる。
(1) 休職を命ぜられている職員
(2) 療養を命ぜられている職員
(3) 長期(半年以上の場合に限る。)にわたり職務上必要な研修を受けている職員
(4) 他の地方公共団体に派遣されている職員
(5) 邑智郡総合事務組合の行政運営上職員にその業務に従事させる必要があると認められる公社その他の団体の業務に専ら従事するため、邑智郡総合事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成6年条例第12号)第2条第3号の規定により、相当の期間、職務に専念する義務を免除されている職員
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第3号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。