○邑智郡総合事務組合職員の任用に関する規則
平成25年9月6日
邑智郡総合事務組合規則第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 採用及び昇任(第3条―第5条)
第3章 試験(第6条―第8条)
第4章 選考(第9条―第11条)
第5章 採用候補者
第1節 採用候補者名簿(第12条―第16条)
第2節 採用の辞退(第17条―第19条)
第6章 条件付採用(第20条―第24条)
第7章 補則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用 現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を職員の職に任命すること(法第28条の4第1項、第28条の5第1項並びに第28条の6第1項及び第2項の規定による採用を除く。)をいう。
(2) 昇任 職員をその職の級(邑智郡総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成6年邑智郡町村総合事務組合規則第10号)別表第1に掲げる職務をいう。以下同じ。)より上位の級に属する職に任命することをいう。
第2章 採用及び昇任
(職員の採用方法)
第3条 職員の採用は、次条の規定によりその職について選考によることが認められている者を除き、競争試験によらなければならない。
(選考により採用することができる職)
第4条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、それぞれ選考によることができる。
(1) 単純な労務の職
(2) 他の地方公共団体又は国の機関に在職している者をもって補充しようとする職
(3) 競争試験を行っても十分な競争者が得られないと管理者が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると管理者が認める職
(4) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と管理者が認めるもの
(5) 前各号に規定するもののほか、管理者が競争試験によることが不適当であると認める職
(昇任の方法)
第5条 職への昇任は、選考によって行うものとする。
第3章 試験
(採用試験)
第6条 採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)は、職の区分に応じて行うものとする。
2 管理者は、前項の採用試験の全部又は一部を委託することができる。
(試験の告知)
第7条 採用試験の公告は、受験資格を有する者に周知を図れるよう、川本町、美郷町、邑南町広報及び無線放送その他適切な方法により行うものとする。
(受験の資格要件)
第8条 受験の資格要件は、受験の対象となる職の区分に応じ、職務の遂行に必要な最低の経歴、学歴、免許等について、管理者がその都度定める。
第4章 選考
(選考の方法)
第9条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じて、経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
2 前項の規定により筆記試験等を併用する職は、その都度管理者が定める。
(選考の基準)
第10条 選考の基準は、選考の対象となる職に応じて管理者の定める経歴、学歴又は知識若しくは技能及び免許その他必要とされる資格を有することとし、昇任の場合については、更に勤務実績の良好であることを含むものとする。
(選考の実施)
第11条 選考は、管理者が採用し、又は昇任させようとする者についてその都度行うものとする。ただし、第9条第2項の規定により管理者が定める職の選考は、当該職を志望する者の申出に基づき、管理者が行う筆記試験の合格者のうちから、管理者が実施するものとする。
第5章 採用候補者
第1節 採用候補者名簿
(採用候補者名簿の作成)
第12条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、試験の行われた職の区分に応じて管理者が作成する。
(名簿からの削除)
第13条 管理者は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。
(1) 当該名簿からの指示に基づいて職員に任命された場合
(2) 採用に関する管理者からの照会に応答しない場合
(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(4) 前号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(5) その他管理者が定める場合
(1) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
(2) 当該受験の申込み又は当該試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合
(3) 採用を辞退した事由が第19条各号のいずれにも該当しないと管理者が認めた場合
(4) その他管理者が定める場合
(採用候補者の名簿への復活)
第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においてはそれぞれ名簿から削除された採用候補者を当該名簿に復活することができる。
(1) 第13条第1項第1号の規定により名簿から削除された者で条件付採用期間中に免職されたものについて、管理者が名簿に復活することを適当と認める場合
(2) 第13条第1項第2号の規定により名簿から削除された者について、管理者が正当な事由により当該照会に応答しなくなったと認める場合
(3) 第13条第1項第3号の規定により名簿から削除された者について、管理者がそれらの規定に該当しなくなったと認める場合
(4) 第13条第1項第4号の規定により名簿から削除された者について、管理者が名簿に復活することを適当と認める場合
(名簿の訂正)
第15条 管理者は、採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。
(名簿の失効)
第16条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ名簿を失効させることができる。
(1) 名簿がその確定後1年以上を経過した場合
(2) その他管理者が定める場合
第2節 採用の辞退
(採用の辞退の届)
第17条 採用候補者として提示されていることを管理者から通知された者で当該採用を辞退しようとする者は、その通知を受けた日から10日以内に、辞退の事由その他必要な事項とともに書面をもってその旨を管理者に届け出なければならない。
(採用の辞退による採用候補者の提示の撤回)
第18条 管理者が、前条の辞退の届を受理したときは、当該採用候補者の提示に撤回されたものとみなす。
(1) 現に疾病にかかり又は負傷していること。
(2) 採用されるべき職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を受けていること。
(3) その他正当な事由があること。
第6章 条件付採用
(条件付採用期間の終了)
第20条 法第22条第1項の規定による条件付採用期間の終了前に管理者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した翌日において、職員の採用は正式のものとする。
(条件付採用期間の継続)
第21条 条件付採用期間中の職員を他の職に任命した場合においては、その条件付採用期間が引き続くものとする。
(条件付採用期間の延長)
第22条 管理者は、条件付採用の期間中の職員が次の各号のいずれかに該当するときは、条件付採用の期間を1年に至るまで延長することができる。
(1) 条件付採用の期間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合
(2) 正式採用となるための能力の実証が十分得られない場合、その他の特別の事情のある場合
(勤務報告)
第23条 所属課長は、条件付採用期間中の職員について、その任命の日から4月を経過したとき、又は特に必要があると認めたときは、そのときまでの勤務成績について評定し、事務局長の意見を添えて管理者に報告しなければならない。
(採用の取消し)
第24条 管理者は、条件付採用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その期間中又はその期間の終了の際採用を取り消すものとする。
(1) 勤務成績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) その他職員として必要な適格性を欠く場合
第7章 補則
(その他)
第25条 この規則の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の第14条の規定によりされた行為は、この規則の改正後の第14条の規定によりされた行為とみなす。