○邑智郡総合事務組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成30年1月10日

邑智郡総合事務組合規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑智郡総合事務組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年邑智郡総合事務組合条例第7号。以下「条例」という。)に規定する任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条第3条及び第4条の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、邑智郡総合事務組合の人事異動及び人事記録に関する規程(平成6年邑智郡町村総合事務組合規程第5号。以下「規程」という。)第3条第1項の規定による辞令を交付しなければならない。

(1) 条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて職員を採用する場合

(2) 条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて職員を採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期付職員を異動させる場合

(4) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(任期付職員の号給の決定)

第4条 条例第7条第2項の規定による任期付職員の給料の級及び号給は、次の各号に基づき、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとする。

(1) 高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して業務に従事する場合

(2) 高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して困難な業務に従事する場合

(3) 専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

(4) 専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

(5) 専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(6) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務及び一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務に従事する場合

2 条例第8条の規定による短時間勤務職員の給与は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとする。

(任期付職員業績手当)

第5条 条例第7条第3項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、前条の規定により給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第6条 任期付職員業績手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職する任期付職員のうち、任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる任期付職員に対し、当該基準日の属する月の邑智郡総合事務組合職員の給与の支給に関する規則(平成6年邑智郡町村総合事務組合規則第9号)第30条の4に規定する支給日に支給することができるものとする。

2 任用後の初回の任期付職員業績手当は、任用日から直近の基準日までの月数に応じて月割り相当を支給する。

(職名の決定)

第7条 任期付職員の職名及び補職名については、任命権者が別に定める。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

邑智郡総合事務組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成30年1月10日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)