○邑智郡総合事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月29日

邑智郡総合事務組合条例第2号

注 令和5年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)の人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5条例2・一部改正)

(公表)

第2条 管理者は人事行政の運営等の状況について、1年に1回その概要を掲示場に掲示する等の方法により、公表しなければならない。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

邑智郡総合事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月29日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用/第1節 定数・任用
沿革情報
平成18年3月29日 条例第2号
令和元年12月25日 条例第3号
令和5年2月17日 条例第2号