○邑智郡総合事務組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例施行規則

平成6年4月1日

邑智郡町村総合事務組合規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、邑智郡総合事務組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務実績の良くない場合の降任又は免職)

第2条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第1号の規定により職員を降任又は免職する場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的資料を検討するとともに、その職員を監督する職にあるものの意見を参しゃくしなければならない。

(適格性の欠除による降任又は免職)

第3条 法第28条第1項第3号の規定による職員の降任又は免職は、その職員の有する適格性が他の職に転任させるに適しない場合に行うものとする。

(長期休養を要する者の休職)

第4条 法第28条第2項第1号の規定による休職は、医師の診断結果に基づき、邑智郡総合事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第15号。以下「休日休暇条例」という。)第7条に規定する私傷病の休暇の日数が90日を超えて、引き続き休養を要するものと診断された場合に命ずるものとする。

(医師の指定)

第5条 条例第2条の規定による診断を行う医師の内、1名は国立(独立行政法人を含む。)又は公立(地方独立行政法人を含む。)の医療機関に勤務するものであり、その診断は、当該機関で行われたものでなければならない。

2 前項の規定によることが著しく困難と認められるときは、別に任命権者が医師を指定して診断を行わせることができる。

(医師の診断)

第6条 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定による休職期間が6か月を超える場合には、6か月ごとにその指定する医師に休職者を診断させなければならない。

2 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定により休職を命じた者を復職させる場合には、その指定する医師に休職者を診断させ、その結果に基づかなければならない。

3 前2項の場合における医師の指定については、前条の規定を準用する。

(休職期間の通算)

第7条 第4条の規定により休職にされた職員が、条例第3条第2項の規定により復職した後1年(休日休暇条例第7条に規定する休暇の期間を除く。)以内に、再び同一の負傷又は疾病のため同条に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その者の休職期間は、当該復職前後の休職の期間を通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと任命権者が特に認めた場合は、この限りでない。

(書面の交付等)

第8条 条例第2条第2項に規定する書面は辞令及び説明書とし、その交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付し難い場合には、配達証明郵便等の確実な方法により送達するものとする。

2 前項ただし書の場合において、書面を受けるべき者の所在が知れないときは、当該書面に記載された内容を邑智郡総合事務組合公告式条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第2号)第2条第2項の例により公示することをもって交付に代えることができる。この場合においては、その公示をした日から起算して2週間を経過した日に書面の交付があったものとみなす。

(不利益処分の写しの提出)

第9条 任命権者は、前条に規定する交付等を行った場合には、速やかに書面の写しを公平委員会に提出しなければならない。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第5号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第4号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

邑智郡総合事務組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例施行規則

平成6年4月1日 規則第4号

(平成26年6月1日施行)