○条件附採用職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成6年4月1日

邑智郡町村総合事務組合条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分限)

第2条 任免権者は、職員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合

(6) 刑事事件に関し起訴された場合

(委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、任免権者がこれを定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

条件附採用職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成6年4月1日 条例第8号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒/第1節
沿革情報
平成6年4月1日 条例第8号