○邑智郡総合事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成6年4月1日

邑智郡町村総合事務組合条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、この旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、邑智郡総合事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年邑智郡総合事務組合条例第2号)第15条に規定する報酬の額))の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日条例第3号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

邑智郡総合事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成6年4月1日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒/第3節
沿革情報
平成6年4月1日 条例第10号
平成16年10月1日 条例第3号
令和元年12月25日 条例第3号