○邑智郡総合事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
平成6年4月1日
邑智郡町村総合事務組合条例第11号
注 令和5年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名押印してから、その職務を行うものとする。
(令5条例2・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第3号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。