○邑智郡総合事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成6年4月1日

邑智郡町村総合事務組合条例第11号

注 令和5年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名押印してから、その職務を行うものとする。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(令5条例2・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日条例第3号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(令和5年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

画像

邑智郡総合事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成6年4月1日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 務/第1節 服務規律
沿革情報
平成6年4月1日 条例第11号
平成13年3月30日 条例第4号
平成16年10月1日 条例第3号
令和5年2月17日 条例第2号