○邑智郡総合事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成13年3月30日

邑智郡町村総合事務組合規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、邑智郡総合事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成6年条例第12号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号の規定に基づき、管理者の定める職務に専念する義務を免除される場合とは、次に定める場合とする。

(1) 他の地方公共団体又は職務と関連ある公益法人団体の事業又は事務に従事する場合

(2) 職務遂行上必要な資格試験を受ける場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた場合

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第5号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

邑智郡総合事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成13年3月30日 規則第2号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 務/第1節 服務規律
沿革情報
平成13年3月30日 規則第2号
平成16年4月1日 規則第5号