○邑智郡総合事務組合行政対象暴力・不当要求行為等対策要綱

平成16年7月5日

邑智郡町村総合事務組合要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、邑智郡総合事務組合(以下この要綱において「組合」という。)行政の事務事業に対するあらゆる行政対象暴力及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取り組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「不当要求行為」とは、次の各号に掲げる行為をいう。

(1) 暴力・脅迫行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく職員に面会を強要する行為

(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を仮装した違法な手段又は社会的相当性を逸脱した手段により、機関誌、図書等の購入要求又は金銭・権利を不当に要求する行為

(5) 正当な手続きによることなく又は正当な権利行使を装った手段により、作為・不作為を求める行為又は組合の業務を妨害するおそれのある行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに組合の事務事業の遂行に支障を生じさせる行為

(7) その他、前各号に準ずる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為に関する基本となるべき対策事項を審議するため、組合内に「不当要求行為等防止対策委員会」(以下この要綱において「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、会長、副会長及び会員をもって組織する。

2 会長は、組合副管理者をもって充てる。

3 副会長は組合事務局長をもって充てる。

4 会員は、会長が指名するものをもって充てる。

(委員会の所掌事項)

第5条 委員会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係機関との連絡調整

(2) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討

(3) 不当要求行為等に対する対策を講じること。

(4) その他対策委員会が必要と認める事項

(委員会)

第6条 委員会は、必要に応じて会長が招集して、その議長となる。会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

2 会長が必要と認めるときは、当該不当要求行為に係る一部会員のみを招集することができる。

3 会長が必要と認める場合は、委員会に会員以外の者の参加を求めることができる。

(不当要求行為等発生時の措置)

第7条 各職員等は、所管する業務に関して、不当要求行為等が発生した場合は、直ちに不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により所属課長を通じて会長に報告する。

2 会長は、前項に規定する報告を受けた場合は、「内容を精査のうえ必要に応じて」警察等の関係機関に通報しなければならない。

3 会長は、関係機関に通報「後、必要と認めた場合は、」組合管理者に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は総務課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成16年7月5日から施行する。

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邑智郡総合事務組合行政対象暴力・不当要求行為等対策要綱

平成16年7月5日 要綱第1号

(平成16年7月5日施行)