○邑智郡総合事務組合職員のハラスメントの防止等に関する規程

平成29年3月28日

邑智郡総合事務組合訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止と排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務上の地位や職場内の優位性を背景にしたいじめ、嫌がらせ及び強制等、職員の人格や尊厳を傷つけるような言動をいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。ただし、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものは該当しない。

 妊娠したこと。

 出産したこと。

 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

 妊娠又は出産に関する制度又は措置を利用すること又は利用したこと。

 育児に関する制度又は措置を利用すること又は利用したこと。

 介護に関する制度又は措置を利用すること又は利用したこと。

(5) その他のハラスメント 職員が他の職員に対する誹謗、中傷、風評の流布などにより人権を侵害したり不快にさせるような言動をいう。

(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境や健康が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員が勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(7) 所属長 事務局長、事務局次長及び所管課長の管理職をいう。

(8) 職員 邑智郡総合事務組合に勤務する全ての職員をいう。

(管理者の責務)

第3条 管理者は、ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに、ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、次に定めるところに従い、ハラスメントを防止するように注意しなければならない。

(1) ハラスメントを防止するために職員が認識しなければならない事項

 性に関する言動の受け止め方には、個人間や男女間で差があり、親しみをもった言動であったとしても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせる場合があること。

 良好な人間関係を構築するためには、人格を尊重し、相手方の立場に立った行動をとることが重要であり、職務上の権限や地位等を利用した人格的支配、心理的圧迫や身体的苦痛を与えたりしないこと。

 相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決して繰り返さないこと。

 ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも意思表示があるとは限らないこと。

(2) ハラスメントが生じた場合において職員に望まれる事項

 ハラスメントの実態を無視したり、受け流したりして一人で我慢しているだけでは、必ずしも状況は改善されないということを認識すること。

 ハラスメントに対しては、毅然たる態度をとり、自分が不快に感じていることについて、相手に対して明確に意思表示することをためらわないこと。

 ハラスメントを見聞きした職員は、注意を促し、声をかけて相談に乗る等、周囲に対する気配りや必要な行動をとること。

2 管理者は、前項に規定するもののほか、職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。

(研修等)

第6条 所属長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等(啓発、指導、助言等を含む。以下同じ。)を実施しなければならない。

2 所属長は、新たに職員となった者に対し、ハラスメントに関する基本的な事項について理解させるため、及び新たに監督者となった職員に対し、ハラスメントの防止等に関しその求められる役割について理解させるために、研修を実施するものとする。

3 総務課長は、所属長が前2項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められるハラスメントの防止等のための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。

(苦情相談への対応)

第7条 職員からのハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、総務課を相談窓口とし、総務課職員(以下「相談員」という。)が苦情相談の対応にあたる。

2 相談員は、直接の被害者からの苦情相談のほか、次に掲げる職員からの苦情相談にも応じるものとする。

(1) 他の職員がハラスメントをされているのを見て不快に感じる職員からの苦情の申出

(2) 他の職員からのハラスメントをしている旨の指摘を受けた職員からの相談

(3) 部下等からハラスメントに関する相談を受けた管理監督者からの相談

3 相談員は、前2項の苦情相談の申出があったときは、必要に応じ当該申出をした者(以下「相談者」という。)又は関係者に対して当該苦情相談に係る事実関係の調査を行い、その結果を相談報告書(別記様式)に記録し、総務課長へ報告するものとする。

4 総務課長は、前項の規定により報告を受けた場合は、必要に応じ相談者又は関係者に対して事情聴取及び事実確認を行うとともに、当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、迅速かつ適切に当該問題の解決を図るものとするとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、次の事項に留意し、必要な措置を講ずるものとする。

(1) ハラスメントを禁止する旨の方針を周知・啓発する。

(2) 内容や状況に応じて適切な対処を行う。

(3) 再発防止に向けた措置を講じる。

(4) 相談者・行為者双方のプライバシーを保護する。

(5) 相談したこと又は事実確認に協力したことを理由として不利益な取扱いを禁じる。

5 総務課長は、事案の内容又は状況から判断して必要と認めるときは、次条に規定する苦情対応委員会(以下「委員会」という。)にその処理を依頼するものとする。

(苦情対応委員会の設置)

第8条 管理者は、ハラスメントに関する苦情相談に対し適正に対応するため、苦情対応委員会を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する苦情相談のうち、前条第5項の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査するとともに、その対応措置を審議し、必要な指導及び助言を行うものとする。

3 委員会は、副管理者を委員長とし、次に掲げる委員で組織する。

(1) 副管理者

(2) 事務局長又は事務局次長

(3) 総務課長

(4) 委員長が指名する職員

4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

5 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(対応措置)

第9条 管理者は、前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、人事管理上の措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護等)

第10条 この規程による苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力及び苦情相談の処理に当たっては、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、特に相談者が職場において不利益を被らないようにしなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

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邑智郡総合事務組合職員のハラスメントの防止等に関する規程

平成29年3月28日 訓令第1号

(平成29年3月28日施行)