○邑智郡総合事務組合職員の勤務時間に関する条例
平成6年4月1日
邑智郡町村総合事務組合条例第13号
注 令和5年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
3 任命権者は、職務の特殊性その他の事由により、前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(令5条例2・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(令5条例2・一部改正)
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の事由により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(令5条例2・一部改正)
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定による週休日において特に勤務することと命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間に30分を超えない範囲内においてを当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間に30分を超えない範囲内においての勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項本文の規定により難いときは、任命権者は規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。
第7条 削除
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(時間外勤務代休時間)
第8条の2 任命権者は、職員の給与に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第20号)第16条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、管理者が規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、管理者が規則で定める期間内にある勤務日等(職員の休日及び休暇に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第15号。以下「休日休暇条例」という。)第2条の2第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、要介護者(休日休暇条例の規定の適用を受ける職員にあっては同条例第12条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下この項において同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
(非常勤職員の勤務時間)
第10条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間は、任命権者が定める。
(令5条例2・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の職員の勤務時間に関する条例(以下「改正前の勤務時間条例」という。)第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について改正前の勤務時間条例第2条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割り振りは、それぞれこの条例による改正後の職員の勤務時間に関する条例(以下「改正後の勤務時間条例」という。)第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について改正前の勤務時間条例第2条第3項若しくは第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の勤務時間条例第4条若しくは第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
4 前2項に規定するもののほか、この条例(次項の規定を除く。)の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成11年3月26日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第1号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の勤務時間に関する条例第9条第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。
附則(平成16年10月1日条例第3号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月25日条例第2号)
この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成22年8月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。
(職員の勤務時間に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の職員の勤務時間に関する条例第2項又は第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。
附則(平成28年2月25日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。