○邑智郡総合事務組合職員の勤務時間に関する規則

平成6年4月1日

邑智郡町村総合事務組合規則第6号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、邑智郡総合事務組合職員の勤務時間に関する条例(平成6年条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づく勤務時間は、1週間につき38時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、条例第2条第2項の規定により定める時間)とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

(令5規則4・一部改正)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 条例第4条第2項ただし書の管理者が指定する職員は、専ら漁業に関する試験、調査、指導又は練習に従事する船舶に乗り組む職員であって、職務の特殊性により勤務日が引き続き12日を超える職員又は4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けることが困難である職員とし、同ただし書の管理者が定める期間は52週を超えない期間とする。

(週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。ただし、県立の高等学校及び特別支援学校に勤務する教育職員については、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする16週間後の日までとすることができる。

2 任命権者は、4時間の勤務時間の割り振り変更(条例第5条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

3 任命権者は、週休日の振替え(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務をすることを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割り振り変更を行う場合には、週休日の振替え又は4時間の勤務時間の割り振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 前条第2項に規定する職員の週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割り振り変更については、前3項の規定にかかわらず、別に定めることができる。

5 任命権者、週休日の振替え又は4時間の勤務時間の割り振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第5条 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

2 条例第6条第2項の規定により、休憩時間を一斉に与えないことができる場合は、任命権者が別に定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第5条の2 条例第8条の2の管理者が定める期間は、邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第20号。以下「給与条例」という。)第16条第4項に規定する60時間を超えてした勤務の全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある正規の勤務時間を割り振られた日(休日(邑智郡総合事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第15号。以下「休日休暇条例」という。))第2条第1項に規定する休日をいう。)及び代休日(休日休暇条例第3条第1項に規定する代休日をいう。)を除く。第4項において同じ。)の勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間、当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある正規の勤務時間を割り振られた日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

(育児短時間勤務職員についての適用除外)

第6条 第3条第1項の規定は、育児短時間勤務職員等には適用しない。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第7条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状況にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定である者、又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第7条の2 前条の規定による請求を行う職員は、規則で定める請求書(様式第1号)により、深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6か月以内の期間に限る。以下「制限期間」という。)について、その初日(以下「制限開始日」という。)及び末日(以下「制限終了日」という。)とする日を明らかにして、制限開始日の1か月前までに条例第9条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第9条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨通知しなければならない。

3 任命権者は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求した職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第7条の3 条例第9条第1項の規定による請求がされた後制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として職員の育児休業等に関する条例第2条の2で定める者をいう。以下同じ。)が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 制限開始日以後制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第9条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者(休日休暇条例第12条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護する職員の深夜勤務の制限の場合について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第9条 職員は、規則で定める請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第9条第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第9条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第9条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第9条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第9条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第9条第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第10条 条例第9条第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第9条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第9条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第11条 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員の時間外勤務の制限の場合について準用する。この場合において、第9条第2項中「、条例第9条第2項」とあるのは「、それぞれ条例第9条第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「条例第9条第2項又は第3項の」とあるのは「条例第9条第3項の」と、「条例第9条第2項又は第3項に」とあるのは「同項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第12条 任命権者は、職員に条例第8条第2項に規定する勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(報告)

第13条 管理者は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第1号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 職員の勤務時間に関する条例等の一部を改正する条例(平成7年邑智郡町村総合事務組合条例第2号。以下「改正条例」という。)の施行の際現にこの規則による改正前の職員の勤務時間に関する規則第3条第3項又は第5条の規定に基づき任命権者の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについての定めは、改正条例による改正後の職員の勤務時間に関する条例第4条第2項ただし書の規定に基づき任命権者と協議した週休日及び勤務時間の割り振りについての定めとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の勤務時間に関する規則第5条の規定に基づき任命権者の承認を得ている勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割り振りの変更についての定めは、この規則による改正後の勤務時間に関する規則第4条第4項の規定に基づき週休日の振替え及び半日勤務時間の割り振りの変更についての定めとみなす。

(平成11年4月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第5号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日規則第5号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第7号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

邑智郡総合事務組合職員の勤務時間に関する規則

平成6年4月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 務/第2節 勤務時間・休日・休暇
沿革情報
平成6年4月1日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第1号
平成11年4月28日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第5号
平成16年4月1日 規則第5号
平成19年4月1日 規則第5号
平成21年3月27日 規則第1号
平成22年9月1日 規則第5号
平成28年12月27日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第4号