○邑智郡総合事務組合職員の勤務時間に関する規程
平成24年3月21日
邑智郡総合事務組合訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、邑智郡総合事務組合職員の勤務時間に関する規則(平成6年規則第6号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間及び休憩時間)
第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、その間に1時間の休憩時間を置く。
2 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(令6訓令4・一部改正)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間の特例)
第3条 特別の形態によって、勤務する必要のある職員の勤務時間の割振りについては、別表に定めるところによる。
2 前項の勤務を行う場合は、所属課長が通常勤務・遅出勤務表を作成し割振る。
3 所属長は、公務の運営上やむを得ないと認めるときは、第2項の規定にかかわらず、職員の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間について、総務課長に協議の上、別に定めることができる。
4 所属長は、災害への対応その他のやむを得ない事由によって、臨時又は緊急の必要がある場合は、前2項の規定にかかわらず、総務課長が別に定めるところにより、職員の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間について、変更することができる。この場合において、所属長は、変更した職員の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間について、総務課長に報告しなければならない。
(令6訓令4・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間)
第4条 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間については、別に定める。
(令6訓令4・追加)
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月12日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条第1項関係)
所属 | 情報システム課 | 環境衛生課 |
勤務時間の割振り | 遅出勤務 午前9時から午後5時45分まで | 遅出勤務 午前9時30分から午後6時15分まで |