○邑智郡総合事務組合職員の勤務時間に関する規程

平成24年3月21日

邑智郡総合事務組合訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、邑智郡総合事務組合職員の勤務時間に関する規則(平成6年規則第6号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、その間に1時間の休憩時間を置く。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間の特例)

第3条 特別の形態によって、勤務する必要のある職員の勤務時間の割振りについては、別表に定めるところによる。

2 前項の勤務を行う場合は、所属課長が通常勤務・遅出勤務表を作成し割振る。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条第1項関係)

所属

情報システム課

環境衛生課

勤務時間の割振り

遅出勤務

午前9時から午後5時45分まで

遅出勤務

午前9時30分から午後6時15分まで

邑智郡総合事務組合職員の勤務時間に関する規程

平成24年3月21日 訓令第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 務/第2節 勤務時間・休日・休暇
沿革情報
平成24年3月21日 訓令第1号