○邑智郡総合事務組合職員の休日及び休暇に関する条例

平成6年4月1日

邑智郡町村総合事務組合条例第15号

注 令和5年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(休日)

第2条 職員の休日(次項及び次条において「休日」という。)は、次の各号に掲げる日とし、特に勤務することを命ぜられるものを除き、正規の勤務時間(邑智郡総合事務組合職員の勤務時間に関する条例(平成6年条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までの規定による勤務時間をいう。以下同じ。)においても勤務することを要しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 休日が週休日(勤務時間条例第3条第1項第4条又は第5条の規定による週休日をいう。以下同じ。)と重複するときは、その日は週休日とみなす。

(休日の代休日)

第2条の2 任命権者は、休日である勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(以下「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを職員に命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に変わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務を命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇)

第3条 職員の休暇とは、次条から第14条までに規定する休暇、第13条に規定する介護時間及び職員が任命権者の許可を得て、正規の勤務時間中に給与の支給を受けて勤務しない期間をいう。

2 前項の休暇は、1時間を単位として与えることができる。

(令5条例2・一部改正)

(年次有給休暇)

第4条 年次有給休暇は、1年につき20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)とする。

2 年の途中において新規に採用された職員のその年における年次有給休暇の日数は、前項による日数に、発令以後の月数(1月に満たない月は切り上げる。)を12で除した数を乗じた日数とする。ただし、該当休暇の日数に端数を生じた場合は、端数を切り上げる。

3 年次有給休暇は、任命権者が職員の請求する時期に与える。ただし、事務の都合により支障があると認めるときは、時期を変更して与えることができる。

4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

(令5条例2・一部改正)

(結核療養者の休暇)

第5条 医師の診断の結果、結核の判定を受けた職員で、任命権者が長期の療養を要する者と認定したときは、1年以内の期間は有給休暇とする。

(公務傷病等による休暇)

第6条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、任命権者が療養を必要と認めたときは、その療養期間中は有給休暇とする。

(私傷病による休暇)

第7条 任命権者は、職員が前条に規定する以外の私傷病のため、療養を必要と認めた場合においては、引続き90日を超えない期間内において、これを有給休暇とすることができる。

(夏季休暇)

第8条 職員は、任命権者の承認を得て、7月から9月までの間において、3日以内の夏季休暇を受けることができる。

(生理休暇)

第9条 任命権者は、生理日の就業が著しく困難な職員が生理休暇を請求したときは、2日を超えない範囲内で生理休暇を与える。

(産前産後の休暇)

第10条 産前産後の休暇は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める期間とする。

(1) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)以内に出産する予定である女子職員が請求した場合 出産の日までの請求した期間

(2) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(慶弔休暇)

第11条 職員は、任命権者の承認を得て、次に掲げる有給休暇を受けることができる。

(1) 本人の結婚 7日以内

(2) 妻の出産 3日以内

(3) 忌引

死亡した者

日数

備考

血族

姻族

配偶者

10日以内

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、血族の父母及び子に準ずる。

3 遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

父母

7日以内

3日以内

5日以内

1日

祖父母

3日以内

1日

1日


兄弟姉妹

3日以内

1日

伯叔父母

1日

1日

甥・姪

1日

1日

(4) 父母、配偶者及び子の祭日 年各々1日

(介護休暇)

第12条 職員は、任命権者の承認を得て、要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、介護休暇を受けることができる。

2 介護休暇の期間は、任命権者が、規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(次条において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、邑智郡総合事務組合職員の給与に関する条例(平成6年条例第20号。以下「給与条例」という。)第24条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第23条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第13条 職員は、任命権者の承認を得て、要介護者の介護をするため、介護時間を受けることができる。

2 介護時間の時間は、要介護者の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第24条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(組合休暇)

第14条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を越えて与えることはできない。

4 前条第3項の規定は、組合休暇について準用する。

(特例)

第15条 任用の期間の定めのある職員(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員を除く。)の休日及び休暇については、第2条から前条までの規定にかかわらず任命権者が、他の職員の休日及び休暇との権衡を考慮して定めるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の職員の休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という)第12条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護期間については、改正後の職員の休日及び休暇に関する条例第12条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成16年10月1日条例第3号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年8月25日条例第2号)

この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(平成28年2月25日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(邑智郡総合事務組合職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正前の職員の休日及び休暇に関する条例第12条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の職員の休日及び休暇に関する条例第12条第2項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(令和5年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

邑智郡総合事務組合職員の休日及び休暇に関する条例

平成6年4月1日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 務/第2節 勤務時間・休日・休暇
沿革情報
平成6年4月1日 条例第15号
平成7年3月27日 条例第2号
平成13年3月30日 条例第4号
平成14年3月26日 条例第2号
平成16年10月1日 条例第3号
平成19年3月29日 条例第4号
平成22年8月25日 条例第2号
平成28年2月25日 条例第1号
平成28年12月21日 条例第8号
令和5年2月17日 条例第2号