○邑智郡総合事務組合職員の私傷病休暇及び休職等に関する取扱要綱
平成26年5月30日
邑智郡総合事務組合訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、公務能率の維持及び適正な運営の確保を図るため、職員の私傷病休暇及び休職の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 この要綱は、邑智郡総合事務組合職員定数条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第6号)第2条に定める職員に適用する。
(私傷病休暇の手続き)
第3条 邑智郡総合事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第15号。以下「条例」という。)第7条に規定する負傷又は疾病による休暇(以下「私傷病休暇」という。)の承認を受けようとする職員は、任命権者に邑智郡総合事務組合職員服務規程(平成6年邑智郡町村総合事務組合規程第6号。以下「服務規程」という。)第6条に規定する休暇等整理簿により、医師の診断書を添えて届出なければならない。
(休暇の単位及び計算)
第4条 私傷病休暇は、1日又は1時間を単位として与え、日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。
2 前項の規定により私傷病休暇の期間を計算するにあたって、日を月に、月を年に換算する場合は、30日をもって1月と、12月をもって1年とする。
(休暇の期間の計算)
第5条 私傷病休暇は条例第7条の規定により引続き90日を超えない期間とし、その起算日は私傷病休暇の承認された最初の日(その最初の日が半日又は時間で承認されたときはその翌日)から1年以内とする。
2 前項の私傷病休暇の日数には週休日、休日及び私傷病休暇以外の休暇等(年次有給、特別休暇等)を含むものとする。ただし、1日の一部の勤務時間について私傷病休暇を承認されたときは、この限りでない。
3 私傷病休暇の期間が終了した日の翌日から起算して1年以内に、同一の私傷病により再び私傷病休暇を認めたときは、最初の私傷病休暇の期間と通算する。
4 邑智郡総合事務組合職員の休日及び休暇に関する規則(平成6年邑智郡町村総合事務組合規則第8号。以下「規則」という。)第3条の3のただし書きに規定する通算することが適当でない場合(最初の私傷病より明らかに異なる私傷病と認められる場合)の期間の計算は、次のとおりとする。
(1) 最初の私傷病休暇の治療中に、他の私傷病にかかった場合の期間の計算は、最初の私傷病休暇の初日から起算するものとし、私傷病休暇の期間はいずれか長い私傷病休暇の期間によるものとする。
(2) 最初の私傷病休暇により、その私傷病が治癒し、その私傷病休暇の初日から1年以内に他の私傷病にかかった場合の期間の計算は、あとの私傷病休暇の初日から起算するものとし、最初の私傷病にかかる私傷病休暇の期間とは通算しないことができる。
(私傷病休職)
第6条 私傷病休暇の期間が90日を超え、なお同一の私傷病により長期の休養を要する場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による長期の休養を要する者の休職(以下「私傷病休職」という。)とする。
(休職発令の時期及び方法)
第8条 前条の規定による発令の時期は、私傷病休暇の日数が90日を経過した日とする。ただし、医師の診断を考慮し判断することができる。
2 前項に規定する私傷病の休職を発令するときは、邑智郡総合事務組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例施行規則(平成6年邑智郡町村総合事務組合規則第4号。以下「分限規則」という。)第8条の規定により行い、同条第1項に規定する説明書は様式第1号によるものとする。
(休職の期間及び更新)
第9条 私傷病休職の期間は、邑智郡総合事務組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第7号。以下「分限条例」という。)第3条に規定する3年を超えない範囲内とし、個々の私傷病休職期間又は連続する私傷病休職期間が3年に達するまで私傷病休職期間の更新を決定することができる。
(休職の期間の通算)
第10条 私傷病休職の処分を受けた職員が、分限規則第7条に規定する復職の日から起算して1年以内に、再び最初の私傷病休職の処分の事由とされた私傷病と同一の私傷病により休養を要すると認めた場合は、私傷病休暇を承認せず、復職前の私傷病休職期間を通算して3年以内の期間を限って私傷病休職の決定を行い、当該休養を要すると認めた日に発令する。
2 前項の場合において、当該復職前の私傷病休職期間が更新されている場合は、更新前の私傷病休職の開始の日(更新が2回以上されているときは、最初の更新前の私傷病休職の開始の日)から私傷病休職期間を通算し、復職の期間が引き続く1年を超えない限り、再び休養を要するに至った場合はその全ての期間を通算する。
3 前2項の規定にかかわらず、分限規則第7条ただし書きの負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと認めた場合とは、医師の診断等により第1項に規定する同一の私傷病と明らかに異なる私傷病であり、この場合は第5条第4項第2号の規定を適用することができる。
4 私傷病休職期間の通算の計算は、私傷病休職期間(更新した場合は引き続く休職期間)を各々暦により計算し、1月未満の端日数がある場合は、日単位により合算し、30日をもって1月とする。
(休職期間中の復職)
第11条 私傷病休職の期間中に復職するときは、医師の診断に基づく治癒又は勤務可能の診断書を添付し、復職願(様式第2号)により願い出て任命権者の承認を受けるものとする。
(復職の許可)
第12条 任命権者は、前条に規定する復職願が提出されたとき、又は私傷病休職が満了したときは、提出された診断書及び当該職員への面談等によりその取扱いを判定し、その結果を当該職員に書面(辞令書)により通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱の施行日の前日から引き続き私傷病休暇を取得している場合には、当該私傷病休暇の期間を通算し、私傷病休職中の職員については、休職した日から適用する。ただし、復職してから1年未満の職員については、復職の日から適用する。
附則(平成28年2月25日訓令第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱の施行日の前日に第8条に規定する処分をしている場合には、なお従前の例による。