○邑智郡総合事務組合職員の育児休業等に関する規則
平成22年9月1日
邑智郡総合事務組合規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑智郡総合事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第14号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の育児休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認申請書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
3 任命権者は、第1項の規定による請求があった場合には、速やかにその承認の可否を当該請求をした職員に通知するものとする。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、養育状況変更届(様式第3号)により、遅滞なく、任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第5条 条例第5条の3第1項の管理者が規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 邑智郡総合事務組合職員の給与の支給に関する規則(平成6年邑智郡町村総合事務組合規則第9号)第27条第1項第1号から第5号までに掲げる職員として在職した期間
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整日)
第7条 条例第6条の管理者が定める日は、1月1日とする。
(部分休業の承認の請求手続等)
第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認申請書(様式第5号)により行うものとする。
第9条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成22年9月1日から施行する。