○邑智郡総合事務組合職員の育児休業等に関する規則

平成22年9月1日

邑智郡総合事務組合規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑智郡総合事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第14号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の育児休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認申請書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定による請求があった場合には、速やかにその承認の可否を当該請求をした職員に通知するものとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用し、育児休業期間延長承認請求書(様式第2号)により申請するものとする。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、養育状況変更届(様式第3号)により、遅滞なく、任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)

第5条 条例第5条の3第1項の管理者が規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務復帰届(様式第4号)により職務に復帰するものとする。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整日)

第7条 条例第6条の管理者が定める日は、1月1日とする。

(部分休業の承認の請求手続等)

第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

第9条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

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邑智郡総合事務組合職員の育児休業等に関する規則

平成22年9月1日 規則第3号

(平成22年9月1日施行)