○邑智郡総合事務組合職員の育児休業等に関する規則

平成22年9月1日

邑智郡総合事務組合規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑智郡総合事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第14号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、職員の育児休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7規則5・一部改正)

(条例第2条第3号ア(イ)規則で定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(令7規則5・全改)

(条例第2条の2の2第3号ウの規則で定める場合)

第2条の2 条例第2条の2の2第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の2の2第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の2の2第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって、当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当する場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

(3) 条例第2条の2の2第3号に規定する規則で定める特別の事情に該当した場合

(令7規則5・追加)

(条例第2条の2の3第3号の規則で定める場合)

第2条の3 前条の規定は、条例第2条の2の3第3号の規則で定める場合において準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の2の2第3号」とあるのは「第2条の2の3」と読み替えるものとする。

(令7規則5・追加)

(育児休業の承認の請求手続)

第2条の4 育児休業の承認の請求は、育児休業承認申請書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の2の2第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の2の3の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

3 任命権者は、第1項の規定による請求があった場合には、速やかにその承認の可否を当該請求をした職員に通知するものとする。

(令7規則5・追加)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用し、育児休業期間延長承認請求書(様式第2号)により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間の延長をしようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の2の2第3号に掲げる場合に該当してする育児休業

(3) 条例第2条の2の3の規定に該当してする育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令7規則5・一部改正)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、養育状況変更届(様式第3号)により、遅滞なく、任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第2条の4第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(令7規則5・一部改正)

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務復帰届(様式第4号)により職務に復帰するものとする。

(令7規則5・全改)

(育児休業等に係る辞令の交付)

第6条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第7号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことが適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰する場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(5) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(6) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合(以下「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(7) 任期の満了により任期付き職員が当然に退職した場合

(令7規則5・全改)

(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)

第7条 条例第5条の3第1項の管理者が規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 非常勤職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷害等による休職者であった期間を除く。)

(令7規則5・全改)

(育児短時間勤務計画書)

第8条 条例第8条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第5号のとおりとする。

(令7規則5・全改)

(育児短時間勤務の終了の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることのできる特別の事情)

第9条 前条の規定は、条例第8条第6号の当該子を養育するための計画について準用する。

(令7規則5・全改)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第10条 育児短時間勤務(法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第6号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(令7規則5・追加)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第11条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(令7規則5・追加)

(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)

第12条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第7号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことが適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(5) 法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(6) 法第18条第1項の規定により任期を定めて採用した職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合

(7) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(令7規則5・追加)

(部分休業の承認の請求手続等)

第13条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 第2条の4第2項及び第3項並びに第4条第1項の規定は、部分休業について準用する。

(令7規則5・追加)

(職務復帰)

第14条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(令7規則5・追加)

(職務復帰後における給与の取扱い)

第15条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第7条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(邑智郡総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成6年邑智郡町村総合事務組合規則第10号)第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(令7規則5・追加)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整日)

第16条 条例第6条の管理者が定める日は、1月1日とする。

(令7規則5・追加)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令7規則5・旧第10条繰下)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令7規則5・全改)

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(令7規則5・一部改正)

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(令7規則5・全改)

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(令7規則5・追加)

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(令7規則5・追加)

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邑智郡総合事務組合職員の育児休業等に関する規則

平成22年9月1日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 務/第3節 育児休業等
沿革情報
平成22年9月1日 規則第3号
令和7年3月28日 規則第5号