○邑智郡総合事務組合安全衛生管理規程
平成6年4月1日
邑智郡町村総合事務組合規程第7号
(趣旨)
第1条 職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令その他法令に別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(所属長の責務)
第2条 所属長は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、所属長、産業医その他衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(安全衛生推進者)
第4条 職員の衛生に関する事項を整理させるため、法第12条の2に規定する安全衛生推進者を置き管理者がこれを任命する。
2 安全衛生推進者のうち1人は主任安全衛生推進者とし、総務課長をもって充てる。
3 主任安全衛生推進者は、他の安全衛生推進者を指揮し、衛生管理に関する事項を統括する。
(安全衛生推進者の職務)
第5条 安全衛生推進者は、次の職務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断その他健康管理に関すること。
2 安全衛生推進者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(産業医)
第6条 邑智郡総合事務組合に法第13条に規定する産業医を置き、管理者がこれを委嘱する。
(産業医の職務)
第7条 産業医は、次の職務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康保持増進を図るための措置で医学に関する専門知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための、医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について所属長に対して勧告し、又は安全衛生推進者に対して指導、若しくは助言することができる。
(衛生委員会)
第8条 邑智郡総合事務組合職員の衛生に関する事項を総合的に調査審議させるため、邑智郡総合事務組合衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第9条 委員会は、次の事項を調査審議し、管理者に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項
(2) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(3) その他衛生に関する必要な事項
(構成)
第10条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 事務局長
(2) 安全衛生推進者
(3) 産業医
(4) 職員で衛生について経験を有するもの
(選任)
第11条 前条に規定する委員は、管理者がそれぞれ選任する。
2 委員は、再任することができる。
(委員会)
第13条 委員会の委員長は、事務局長をもって充てる。
2 委員会は、必要の都度委員長が招集する。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課において総括処理する。
(健康診断)
第15条 安全衛生推進者は、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断の検査項目については、安全衛生推進者が別に定める。
(健康診断担当医)
第16条 健康診断は、産業医が行う。ただし、特に必要があると認めるときは、保険医療機関に委託して実施することができる。
(健康診断の周知等)
第17条 安全衛生推進者は、健康診断を実施するときは、職員に周知するとともに職員が定められた期間内に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(受診の義務)
第18条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、疾病、出張、その他やむを得ない事故により健康診断を受けることができなかった者は、その事由が終わった後速やかに健康診断を受けなければならない。
(健康診断の免除)
第19条 安全衛生推進者は、現に当該健康診断の対象となる疾病の治療中の者又は当該疾病について医師の管理を受けているものについては、健康診断を免除することができる。
(健康診断の記録報告)
第20条 主任の安全衛生推進者は、健康診断を実施したときは、その結果について記録を作成し、管理者に報告しなければならない。この場合において心身に著しい障害があるときは、これに意見を付さなければならない。
(職場環境の維持管理)
第21条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔に必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(精神衛生)
第22条 所属長は、精神疾患の防止のため職員の融和、生活指導、身上相談、適正配置等に努めるとともに精神疾患の疑いのある者を発見した場合には、産業医と協議のうえ、受診の勧奨等適切な措置を講じなければならない。
(健康相談)
第23条 産業医及び所属長は、職員から健康について相談を受けた場合は適切な指導と助言を行わなければならない。
(健康の保持増進のための措置)
第24条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、スポーツ、レクリエーション等の活動の促進に努めなければならない。
(秘密の保持)
第25条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第26条 この規程に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規程第5号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年10月17日規程第2号)
この規程は、平成23年11月1日から施行する。