○邑智郡総合事務組合職員のストレスチェック制度実施規程

令和4年1月4日

邑智郡総合事務組合訓令第1号

第1章 総則

(目的、変更手続き)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(以下、「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を邑智郡総合事務組合(以下、「組合」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものとする。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、法その他法令の定めによるものとする。

3 組合がこの規程を変更する場合は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。

(適用範囲)

第2条 この規程は、邑智郡総合事務組合職員、会計年度任用職員、再任用職員及び任期付職員に適用する。

(制度の趣旨等の周知)

第3条 組合は、本規程を職員に配布することにより、ストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。

(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的としないものであること。

(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく組合が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。

(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の組合への提供に同意した場合に、組合が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

第2章 ストレスチェック制度の実施体制

(ストレスチェック実施責任者及び制度担当者)

第4条 ストレスチェック制度の実施方針等を決定する実施責任者は、事務局長とする。

2 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、総務課長とする。

3 ストレスチェック実施責任者及び制度担当者の氏名は、別途職員に周知する。また、人事異動等により担当者の変更があった場合には、その都度、同様の方法により職員に周知する。

4 前項の規定による変更は、第5条のストレスチェックの実施者、第6条のストレスチェックの実施事務従事者及び第7条の面接指導の実施者についても、同様の扱いとする。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックの実施者は、組合の産業医とし、外部への委託も可能とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第6条 総務課職員は、実施責任者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当する。

(面接指導の実施者)

第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、組合の産業医が実施する。

第3章 ストレスチェック制度の実施方法

第1節 ストレスチェック

(実施時期)

第8条 ストレスチェックは、毎年9月から10月の間のいずれかの1週間の期間を設定し、実施する。

(対象者)

第9条 ストレスチェックは、全ての職員を対象に実施する。

2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。

3 ストレスチェック実施期間中に休職していた職員のうち、休職期間が1月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。

(受検の方法等)

第10条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、組合が設定した期間中にストレスチェックを受けるように努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。

3 組合は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始4日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は所属長等を通じて受検の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第11条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票を用いて行う。

(ストレスの程度の評価方法、高ストレス者の選定方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下、「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。

(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者

(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ「心身のストレス」(29項目)の合計点数が63点以上の者

(ストレスチェック結果の通知方法)

第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、封筒に封入し、職員に配布する。

(セルフケア)

第14条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(組合への結果提供に関する同意の取得方法)

第15条 組合は、職員にストレスチェックの結果の提出を求める場合は、結果を組合に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。組合への結果提供に同意する場合は、職員は同意書に記入し、実施責任者あてに提出しなければならない。

(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い)

第16条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。

2 職員は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、所属長は、職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。

第2節 医師による面接指導

(面接指導の申出の方法)

第17条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知を受け取ってから30日以内に、実施責任者又は制度担当者に申出なければならない。

2 医師の面接指導を受ける必要があるとされた職員から、結果通知後14日以内に面接指導の申出がなされない場合は、実施責任者の指示により、実施事務従事者が、該当する職員に申出の勧奨を行う。また、結果通知から30日を経過する前日(当該日が休日等である場合は、それ以前の勤務日)に、実施責任者の指示により、実施事務従事者が、該当する職員に申出に関する最終的な意思確認を行う。なお、実施事務従事者は、申出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合は、第三者に職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第18条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び所属長に通知する。面接指導の実施日時は、面接指導の申出がされてから、30日以内に設定する。なお、実施事務従事者は、該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第19条 組合は、産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第20条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、実施責任者又は制度担当者が、産業医同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 職員は、正当な理由がない限り、組合が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)

第21条 面接指導を受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。

第3節 集団ごとの集計・分析

(集計・分析の対象集団)

第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、組合全体で集計・分析を行う。

(集計・分析の方法)

第23条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第24条 組合は、集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて所属長に対して研修を行う。職員は、組合が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

第4章 記録の保存

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第25条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第6条に規定されている実施事務従事者とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)

第26条 ストレスチェック結果の記録は、組合の文書サーバ内に5年間保存する。

(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)

第27条 保存担当者は、組合のサーバ内に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任を持って閲覧ができるためのパスワードの管理をしなければならない。

(組合に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)

第28条 保存担当者は、職員の同意を得て組合に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を、組合で5年間保存する。

2 保存担当者は、第三者に組合に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任を持って鍵の管理をしなければならない。

第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第29条 職員の同意を得て組合に提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務課のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第30条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導記録)は、総務課のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に提供する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第31条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課で保有するとともに、集計・分析結果については、当該課の課長に提供する。

2 集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第32条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医が取り扱わなければならず、総務課に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理

(情報開示等の手続き)

第33条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、所定の様式を総務課に提出しなければならない。

(苦情申し立ての手続き)

第34条 職員はストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立てを行う際には、所定の様式を総務課に提出しなければならない。

(守秘義務)

第35条 職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する総務課の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。

第7章 不利益な取扱いの防止

(組合が行わない行為)

第36条 組合は、本規程を職員に配布することにより、ストレスチェック制度に関して、組合が次の行為を行わないことを職員に周知する。

(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て組合に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を組合に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 解雇すること。

 期間を定めて雇用される職員について契約を更新しないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命ずること。

 その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じたこと。

この規程は、令和4年1月4日から施行する。

邑智郡総合事務組合職員のストレスチェック制度実施規程

令和4年1月4日 訓令第1号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 厚生福利
沿革情報
令和4年1月4日 訓令第1号