○邑智郡総合事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

平成6年4月1日

邑智郡町村総合事務組合条例第16号

(補償等の準用規定)

第1条 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関しては、川本町の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年町条例第23号)の規定を準用する。この場合において、同条中「町長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日条例第3号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

邑智郡総合事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

平成6年4月1日 条例第16号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 厚生福利
沿革情報
平成6年4月1日 条例第16号
平成16年10月1日 条例第3号