○邑智郡総合事務組合職員弔慰規程

平成12年5月25日

邑智郡町村総合事務組合訓令第2号

(趣旨)

第1条 邑智郡総合事務組合の職員に対する弔慰の取扱いについては、この規程に定めるところによる。

(定義)

第2条 職員、配偶者又は職員の父母、子、配偶者の父母が死亡したときは、弔慰の意を表し次の金額を給付する。

職員 香料 50,000円

供物料 20,000円相当

配偶者 香料 20,000円

供物料 10,000円相当

父母 香料 10,000円

供物料 10,000円相当

子 香料 10,000円

供物料 10,000円相当

配偶者の父母 香料 5,000円

(返礼)

第3条 この規程により給付した場合、内祝、香典返し等一切の返礼をしない。

(事務取扱)

第4条 この規程の事務取扱いは、総務課にて掌る。

この訓令は、平成12年6月1日から施行する。

(平成16年10月1日規程第5号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成25年3月21日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

邑智郡総合事務組合職員弔慰規程

平成12年5月25日 訓令第2号

(平成25年3月21日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 厚生福利
沿革情報
平成12年5月25日 訓令第2号
平成16年10月1日 規程第5号
平成25年3月21日 訓令第1号