○邑智郡総合事務組合職員弔慰規程
平成12年5月25日
邑智郡町村総合事務組合訓令第2号
(趣旨)
第1条 邑智郡総合事務組合の職員に対する弔慰の取扱いについては、この規程に定めるところによる。
(定義)
第2条 職員、配偶者又は職員の父母、子、配偶者の父母が死亡したときは、弔慰の意を表し次の金額を給付する。
職員 香料 50,000円
供物料 20,000円相当
配偶者 香料 20,000円
供物料 10,000円相当
父母 香料 10,000円
供物料 10,000円相当
子 香料 10,000円
供物料 10,000円相当
配偶者の父母 香料 5,000円
(返礼)
第3条 この規程により給付した場合、内祝、香典返し等一切の返礼をしない。
(事務取扱)
第4条 この規程の事務取扱いは、総務課にて掌る。
附則
この訓令は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規程第5号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。