○邑智郡総合事務組合職員の次世代育成支援対策推進行動計画策定に関する規則

平成17年2月1日

邑智郡総合事務組合規則第7号

次世代育成対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

邑智郡総合事務組合の管理者

邑智郡総合事務組合に勤務する職員

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

邑智郡総合事務組合職員の次世代育成支援対策推進行動計画策定に関する規則

平成17年2月1日 規則第7号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 厚生福利
沿革情報
平成17年2月1日 規則第7号