○議会の議員等の弔事の取扱い基準
平成18年10月1日
邑智郡総合事務組合訓令第1号
(目的)
第1条 議会の議員及び管理者が委嘱等をした者の弔事に関し、必要な事項をこの基準に定める。
(定義)
第2条 議会の議員及び管理者が委嘱等をした本人が死亡した時に、弔慰の意を表し次の給付を行う。
ア 議会の議長、副議長、議員 香典 5,000円
イ 監査委員 香典 5,000円
ウ 介護認定審査会委員 香典 5,000円
エ その他の委員等 香典 5,000円
オ その他管理者が特別に必要と認める者 香典 5,000円
(事務取扱い)
第3条 この事務の取扱いは、議会の議員及び監査委員については総務課が行い、介護認定審査会委員等その他の委員については、委嘱を行った事務を所掌する課が行うものとする。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。