○議会の議員等の弔事の取扱い基準

平成18年10月1日

邑智郡総合事務組合訓令第1号

(目的)

第1条 議会の議員及び管理者が委嘱等をした者の弔事に関し、必要な事項をこの基準に定める。

(定義)

第2条 議会の議員及び管理者が委嘱等をした本人が死亡した時に、弔慰の意を表し次の給付を行う。

ア 議会の議長、副議長、議員 香典 5,000円

イ 監査委員 香典 5,000円

ウ 介護認定審査会委員 香典 5,000円

エ その他の委員等 香典 5,000円

オ その他管理者が特別に必要と認める者 香典 5,000円

(事務取扱い)

第3条 この事務の取扱いは、議会の議員及び監査委員については総務課が行い、介護認定審査会委員等その他の委員については、委嘱を行った事務を所掌する課が行うものとする。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

議会の議員等の弔事の取扱い基準

平成18年10月1日 訓令第1号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 厚生福利
沿革情報
平成18年10月1日 訓令第1号