○邑智郡総合事務組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成6年4月1日
邑智郡町村総合事務組合条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、組合の議会の議員の議員報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬の額は別表第1のとおりとする。
(支給方法)
第3条 議員報酬は3月に支給する。
2 議員が年の中途において就任又は退任した場合の報酬は、その月から又はその月までの月割りをもって支給する。ただし、離職した者がその月に再び就職したときは、その月の報酬は支給しない。
(費用弁償)
第4条 議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するための旅行をしたとき、又は公務のため旅行したときはその旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成8年3月27日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第7号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年10月6日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第3号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月25日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日より施行する。
附則(平成28年2月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の邑智郡総合事務組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、邑智郡総合事務組合非常勤の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例、邑智郡総合事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、邑智郡総合事務組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分 | 議員報酬の額 | |
議長 | 年額 | 17,000円 |
副議長 | 〃 | 15,000円 |
議員 | 〃 | 13,000円 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 鉄道賃 | 航空賃 | 船賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(一夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||||
県外 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 |
県内 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 2,200円 | ― | 10,900円 |
郡内 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 2,200円 | ― | ― |
備考
1 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都(特別区)、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「財務省令」という。)で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
2 車賃欄の実費については、邑智郡総合事務組合職員の旅費に関する条例(平成6年邑智郡町村総合事務組合条例第22号)第14条の規定による。